公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度
公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内の一定の土地を有償譲渡しようとする場合には、市に届け出る必要があります。
この制度は、公共施設等の整備のために当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に、土地の買取りの協議の機会を与えようというものです。
届出を必要とする土地
1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
2. 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(200平方メートル以上)
- 都市計画区域内にあって道路法の道路区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市計画区域内であって都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市計画区域内にあって河川予定地として指定された土地
- 上記に掲げるもののほか、これらに準じる土地として政令で定められた土地
3. 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、県知事が指定し、主務省令で定めることにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
4. 都市計画法により新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
5. 生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
6. 上記以外で市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上
7. 都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上
届出の手続
1. 届出者
2. 提出書類
- 土地有償譲渡届出書
- 土地の所在、地番及び境界等を明らかにした500分の1の図面
届出をしなかった場合
届出をしないで土地を有償譲渡したり、虚偽の届出をすると、50万円以下の過料に処せられます。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度
地方公共団体等による土地の買取りを希望する土地所有者は、自発的に申し出ることができます。
申出対象
都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
申出の手続
1. 申出者
2. 提出書類
- 土地買取希望申出書
- 土地の所在、地番及び境界等を明らかにした500分の1の図面
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