住所が変更になった場合、市への届出と併せて学校への届出も必要になります。
児童・生徒の保護者に行っていただく手続き
1.市外へ転出する場合
- 在籍校へ転出することを連絡してください。
- 市役所(市民課・各市民センター市民係)で転出手続き(転入学通知書の交付)を行ってください。
- 市の教育委員会 学校教育課または各市民センター市民係へ転学通知書を提出してください。
- 在籍校へ行き、学校は必要な書類を作成し、保護者へお渡しします。
(その後、新住所地の役所(場)と学校へ転入の手続きをしてください。)
2.市外から転入する場合
- 市役所(市民課・各市民センター市民係)で転入手続き(転入学通知書の交付)をしてください。
- 市の教育委員会 学校教育課または各市民センター市民係へ転入学通知書を提出してください。
- 転入する学校へ転入学通知書と転出した学校から渡された書類を提出してください。
3.市内転居
(1)学校区が変わらない場合
- 市役所(市民課・各市民センター市民係)で転居手続きをしてください。
- 学校へ転居したことを連絡してください。
(2)学校区が変わる場合
- 在籍校に他校区へ転居することを連絡してください。
(学校は必要な書類を作成し、保護者へお渡しします。) - 市役所(市民課・各市民センター市民係)で転出手続き(転入学通知書の交付)をしてください。
- 市の教育委員会 学校教育課または各市民センター市民係へ転入学通知書を提出してください。
- 転入する学校へ転入学通知書と転出した学校から渡された書類を提出してください。