令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、納税証明書の提示が原則不要となりました。
軽JNKSとは
車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。これにより、令和5年1月から車検(継続検査)窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
詳細については、地方税共同機構ホームページからご確認ください。
車体課税について( OSS / JNKS ) | LTA 地方税共同機構
(外部リンク)
対象車種
三輪・四輪の軽自動車 R5.1~
二輪の小型自動車(排気量250cc超) R7.4~
車検(継続検査)用納税証明書が必要な場合
申請書と車検証をご準備いただき、本庁市民課又は各市民センターで申請(手数料無料)してください。
納付直後など、本市において収納が確認できない場合、以下の提示をお願いする場合があります。
・スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトを利用して納付(クレジットカード決済等)された方は、決済アプリの「決済履歴画面」
・口座振替の方は、「引き落としが記載された通帳」
⇒車検用(継続検査)用納税証明書申請書は、税務証明等交付申請書
から取得してください。
車検(継続検査)用納税証明書の交付について
軽JNKSの稼働により、これまで口座振替等で納付された方に送付しておりました車検(継続検査)用納税証明書の送付について段階的に廃止しておりますのでご了承ください。
・令和5年度分から 軽三輪・軽四輪への送付廃止
・令和7年度分から 小型二輪(排気量250cc超)への送付廃止
よくあるお問い合わせ
1、軽自動車税(種別割)の納付直後に車検を受けるにはどうしたらいいですか。
納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付していただくと、
窓口にて領収印が押された納税証明書が返却されますので、その納税証明書をご利用ください。
ただし、納期限後に発行の納付書や再発行納付書など、車検(継続検査)用納税証明書がついていないもので納付された場合は、
紙の納税証明書を窓口で申請してください。
※納付書以外で納付される場合、軽JNKS反映まで納付から9開庁日以上かかる場合があるため、それまでに車検を受ける場合も、車検(継続検査)用納税証明書が必要になります。
2、紙の納税証明書が必要な場合がありますか。
次のような場合は、軽JNKSで納付確認ができず、紙の納税証明書が必要な場合があります。
・納付(又は口座引き落とし)直後に車検を受ける場合
・中古車の購入直後の場合
・他市町村へ引っ越しをした直後の場合
・対象車両取得後の未納がある場合
3、軽自動車税(種別割)の減免を申請しています。紙の納税証明書が必要ですか。
減免が決定した場合も、納税証明書の提示は原則不要です。また減免決定対象者については、6月上旬に紙の納税証明書を送付します。減免申請直後に、車検を受ける方は、減免決定まで時間を要するため、窓口で申し出てください。なお、郵送での対応となるため、余裕をもって申請してください。
4、電話で、軽自動車税(種別割)の納付情報が軽JNKSに反映されているか確認できますか。
車検証をご準備いただき、税務課 収納係(0968-43-1144)へお尋ねください。
リーフレット
関係情報
軽自動車購入時の登録申請について(軽OSS)