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公衆用道路に対する非課税認定について

最終更新日:

所有している土地が道路として利用されており、何らの制限なく不特定多数の人に利用されているなどの要件を満たす場合は、申請により固定資産税及び都市計画税が非課税になる場合があります。


公衆用道路の認定基準

不特定多数の人が何らの制限なしに利用されている道路で、3区画以上の宅地に3棟以上の居住用の家屋が立っているもののうち、次のいずれかに該当するもの。

(1)公共用道路から同一の公共用道路に接続する道路

(2)その一端のみが公共用道路に接続する道路



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