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農業振興地域整備計画の個別変更(除外・編入)の受付について

最終更新日:

 農地を住宅や店舗など農地以外に転用するとき、その土地が農振農用地区域である場合は、農地転用許可申請の前に農用地区域から除外をする必要があります。また、農地を新しく農振農用地区域に入れたい場合にも農用地区域への編入をする必要があります。これらの変更をしたいときは、次のとおり変更の申し出を行ってください。


◆変更申し出の受付期間

 ※現在、令和6年11月期の受付を行っております。

  申請受付締め切り:令和6年9月30日(月曜日)

 

◆受付場所

  山鹿市役所 2階 農業振興課内

 

◆その他

 上記以外でもご相談には随時応じます。変更申し出の書類作成には時間がかかります。必ず事前にご相談ください。

 農用地からの除外・編入には法律に基づく要件があり、要件を満たさないときは除外・編入が出来ない場合もあります。また、受付から除外・編入が承認されるまで、8ヶ月程かかります。

 

農振農用地区域からの除外の際にご留意いただくこと

1 農振農用地区域であるかどうかを確認する。

 農地転用計画がある場合、まずその土地が農振農用地区域であるかをご確認ください。農業振興課で確認することが出来ます(電話での問い合わせも可能です)。なお、確認の際はその土地の情報(大字・地番)が必要です。

2 変更の手続き

 確認の結果、農振農用地区域であった場合は、農振除外の申し出をしていただくことになりますが、農用地区域からの除外については、転用の計画内容やその土地の周囲の状況を審査し、法律で定める要件(下記)を全て満たす場合に農用地区域から除外できるとされています。

3 除外後の手続き

 農振農用地区域からの除外が決定した後、農業委員会へ農地転用許可申請を行うことになります。

 

農用地区域からの除外要件(農業振興地域の整備に関する法律)

1 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

2 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

3 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

4 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

5 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

6 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。

(除外できない例)

 ・農用地区域以外に代替できる土地がある場合。

 ・農地転用など開発に関係する他の法律の許可が下りる見込みがない場合。

 ・まとまりのある農地の中央部の除外。

 ・農地のまとまりを虫食い状に転用する形の除外

 

↓ 変更申し出に係る提出書類等はここからダウンロードできます ↓


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