年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失した場合、申請をすることで「基礎年金番号通知書」を再発行することができます。
令和4年4月1日より年金手帳の発行が行われなくなったため、年金手帳を紛失された場合も「基礎年金番号通知書」が再発行されます。
※既に年金手帳をお持ちの方については、改めて「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。
再交付の手続きについて
国民年金1号被保険者
場所:山鹿市役所・各市民センター・お近くの年金事務
持参物:窓口に来られる方の身分証明書、代理の場合は被保険者の名前や生年月日がわかるものも預かってきてください。
※ただし、市役所では発行・交付はできません。後日年金機構から本人様宛に郵送されます。お急ぎの場合は、年金事務所で手続きを行ってください。
国民年金第2号および第3号被保険者(厚生年金およびその人に扶養されている配偶者)の方
勤務している事業所または事業所を管轄する年金事務所で再交付申請の手続きを行ってください。
年金事務所で手続きをされる場合(管轄事務所:熊本西年金事務所)
持参物:窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)、代理の場合は委任状も必要になります。日本年金機構のHPから印刷してお持ちください。委任状の様式は日本年金機構ホームページ 委任状
(外部リンク) から取得してください。
本人確認書類の詳細は 日本年金機構ホームページ 窓口での年金相談のご案内
(外部リンク) をご覧ください。
※代理の場合は後日、年金事務所から本人宛に郵送されます。