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成年後見制度について

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成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方は、自分で手続きをするのが難しかったり、不利益な内容であってもよく判断ができなかったりすることがあります。

そこで、本人にとって適切な選択を行い、悪質な商法による被害や望まない契約による不利益などから守られるよう、その意思決定の支援をし、本人を保護するための制度が「成年後見制度」です。

主に「財産管理」と「身上保護」について支援を行います。

財産管理

成年被後見人等(成年後見制度により支援を受ける人のこと)の預貯金の管理、不動産の処分、遺産相続などの財産に関する契約などについての助言や支援を行います。

身上保護

介護・福祉サービスの利用や、医療・福祉施設の入所・対処の手続き、費用の支払い代行など、日常生活に関する契約などについての助言や支援を行います。

任意後見と法定後見

成年後見制度は、あらかじめ本人が選んだ人に、一人で決めることが心配になったときに代わりにしてもらいたいことを契約する「任意後見制度」と、本人の判断能力が不十分になったときに家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見制度」に分けられます。

成年後見制度利用促進ポータルサイト(厚生労働省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

後見ポータルサイト(最高裁判所)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

成年後見制度に関する相談窓口を設置しています

こんな心配・困りごとありませんか?山鹿市権利擁護相談窓口にご相談ください。(相談無料)

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    身寄りのないひとり暮らしでお金の管理ができない

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    書類の手続きに困っている

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    銀行から後見人が必要だと言われた

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    お金の管理ができずにいつも足りなくなる

山鹿市権利擁護相談窓口

社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会やまが成年後見センター内

電話0968-36-9211

相談時間 午前8時30分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)

成年後見制度に関することや、上記のような心配・困りごとについて、「山鹿市権利擁護相談窓口」を設置し、相談等をお受けしています。お気軽にご相談ください。

経済的な理由等に対する成年後見制度利用の支援をしています

山鹿市では、経済的な理由などにより成年後見制度の利用が困難な方を対象に、審判請求の申立て等の支援をしています。

主な支援内容は、「市長による審判の申立て」、「審判の申立費用の負担・助成」及び「成年後見人等に対する報酬費用の助成」です。

市長による審判の申立て

認知症・知的障がい・精神障がいで判断能力が不十分で、後見開始等の審判の申立てを行う必要がある方であって、親族等によりそれを行うことができないと認められる場合、市長が審判の申立てを行います。

審判の申立費用の負担・助成

市長による審判の申立てを行った場合、又は市長以外の者による申立てが行われた場合であって、生活保護受給者などに該当するときは、審判の申立費用を市が負担します。

成年後見人等に対する報酬費用の助成

家庭裁判所において成年後見人等が選任された場合であって、生活保護受給者などに該当するときは、成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成します。

費用助成等のお問い合わせ先

  • 認知症等による相談 山鹿市長寿支援課 電話0968-43-1077
  • 障がい等による相談 山鹿市福祉課(障がい福祉係) 電話0968-43-0052
このページに関する
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各課直通電話番号    
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