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令和6年度介護職員等処遇改善加算等について(地域密着型介護サービス事業所・総合事業サービス事業所)

最終更新日:

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

 令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」が創設されることとなりました。

 詳細につきましては、以下をご確認ください。当該加算の算定を希望される場合は、新様式の計画書を提出期限までに提出いただきますようお願いいたします。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 【電話番号】050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分)

1 提出期限

処遇改善計画書 (別紙様式2)

令和6年4月15日(月曜日)


体制届出(地域密着型:別紙3-2、別紙1-3、総合事業:別紙50、別紙1-4) 

現行3加算(4月・5月分)・・・令和6年4月15日(月曜日)

新加算(6月以降分)・・・

【居宅系サービス】令和6年5月15日(水曜日)

【施設系サービス】令和6年6月1日(土曜日)


 当該年度において初めて新加算等を算定の場合は、算定する月の前々月。

 ※当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要です。

2 提出書類 

提出書類一覧

((1)~(6)の全ての書類の提出が必要です)

※(4)は必要時

様  式
(1)別紙様式2-1(地域密着型・総合事業)
介護職員等処遇改善加算等計画書



別紙様式2の中に「 別紙様式2-1・2-2・2-3・2-4」 が入っています。




(2)別紙様式2-2(地域密着型・総合事業)
個票(令和6年4・5月)
(3)別紙様式2-3(地域密着型・総合事業)
個票(令和6年6月以降分)
(4)別紙様式2-4(地域密着型・総合事業)
個票(年度内の区分変更がある場合)
(5)別紙3-2(地域密着型)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙50(総合事業)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書






(6)別紙1-3 (地域密着型)
介護給付費等算定に係る体制状況一覧表

別紙1-4 (総合事業)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表





 

3 変更届等について

(1) 届出内容に変更が生じた場合

     届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更届出をしていただく必要があります。

   ・ 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

   ・ 複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等により、加算算定事業所に増減があった場合

   ・ 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

   ・ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

   ・ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合


 (2) 特別な事情に係る届出書

     事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。


4 提出先

(1)山鹿市指定地域密着型サービス事業所については

   「山鹿市役所長寿支援課長寿総務係(市役所本庁1F)」

(2)介護予防・日常生活支援総合事業については

   「山鹿市役所長寿支援課地域包括支援係(山鹿市健康福祉センター内包括支援センター)」

※(1)(2)は各々に提出が必要になります。該当する事業所はそれぞれに一部ずつ提出してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1225)
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法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

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