【地域密着型・総合事業】令和8年度介護職員等処遇改善加算等について
令和8年度の介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の対象を介護従業者へ拡大され、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、居宅介護支援等も加算区分が創設されました。
以下内容を確認の上、令和8年度の様式にて提出してください。
【厚労省からの通知】
【処遇改善加算のお問合せ先】
厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設けています。処遇改善計画書の作成について、ご不明な点がございましたら、下記窓口にお尋ねください。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)
1 提出期限について
事業者によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。
【4月又は5月から加算を取得する場合(従前のサービス)】
対象事業者:従前のサービス事業者
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)午後5時まで
※4月又は5月から加算を取得する場合(従前のサービス)でも年度初めに加算の確認を行いますので、処遇改善加算に変更がない場合においても、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況表の提出をお願いいたします。
【新設サービスの場合】
対象事業者:新設サービスの事業者
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)午後5時まで
※居宅介護支援、介護予防支援事業所等新規に算定する事業所が所属する事業所であって、従前より他のサービス等で処遇改善加算を算定している場合かつ新たに居宅介護支援、介護予防支援等で処遇改善加算を算定する場合は、令和8年4月15日(水曜日)までに提出する必要があります。
※令和8年度において、初めて新加算を算定する場合は、新様式での介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況表の提出が必要となりますので、ご注意ください。
【7月以降に加算を取得する場合】
〈居宅系サービス〉
提出期限:算定開始月の前月15日まで
(例:令和8年7月1日から算定開始の場合は、令和8年6月15日までに提出する必要がある。)
〈施設系サービス〉
提出期限:算定開始月の1日
(例:令和8年7月1日から算定開始の場合、令和8年6月1日までに提出する必要がある。)
2 提出書類
(1)及び(2)の提出が必要です。
(1)処遇改善計画書
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況表
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について(本市ホームページ)
【地域密着型サービス事業所向け】
●4月及び5月
①【別紙3-2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②【別紙1-3】介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
※新設サービスの場合及び7月以降に加算を取得する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する進達書及び介護給付費算定に係る体制等状況等の様式が変更となります。
●6月以降
①【別紙3-2】介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
②【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況表
【介護予防・日常生活支援総合事業事業所向け】
①【別紙50】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
②【別紙1-4】介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表
※新設サービスの場合及び7月以降に加算を取得する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況等の様式が変更となります。(変更した様式は、後日掲載)
●6月以降
①【別紙50】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
②【別紙1-4】介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表
3 変更届等について
(1) 届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更届出をしていただく必要があります。
・ 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・ 複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等により、加算算定事業所に増減があった場合
・ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
・ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
・ 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
(2) 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
4 提出先
(1)山鹿市指定地域密着型サービス事業所については
「山鹿市役所長寿支援課長寿総務係(市役所本庁1F)」
(2)介護予防・日常生活支援総合事業については
「山鹿市役所長寿支援課地域包括支援係(山鹿市健康福祉センター内包括支援センター)」
※(1)(2)は各々に提出が必要になります。該当する事業所はそれぞれに一部ずつ提出してください。