令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」が創設されることとなりました。
(1) 届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更届出をしていただく必要があります。
・ 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・ 複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等により、加算算定事業所に増減があった場合
・ 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
・ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
・ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
(2) 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
4 提出先
(1)山鹿市指定地域密着型サービス事業所については
「山鹿市役所長寿支援課長寿総務係(市役所本庁1F)」
(2)介護予防・日常生活支援総合事業については
「山鹿市役所長寿支援課地域包括支援係(山鹿市健康福祉センター内包括支援センター)」
※(1)(2)は各々に提出が必要になります。該当する事業所はそれぞれに一部ずつ提出してください。