「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年3月27日から施行されます。
次のとおり、申請手続きが一部変わります。
旅券(パスポート)の更新の申請がオンライン化されます。
旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切替申請」の場合には、オンライン申請も可能となります。
新規申請の場合は、これまでどおり窓口申請となります(間違われないようご注意ください。)。
オンライン申請の場合、申請時の旅券窓口(市民課)への来庁が不要となり、マイナポータルを通じて、オンライン申請が可能となります。ただし、交付時の来庁は必要です。
オンラインの手続きには、マイナポータルとマイナンバーカード、現在有効な旅券を利用します。
詳しくは、以下熊本県ホームページ「旅券(パスポート)のオンライン申請手続きについて」および、「旅券オンライン申請手数料のクレジットカード納付について」をご確認ください。
熊本県ホームページ
▶「旅券(パスポート)のオンライン申請手続きについて」(外部リンク)
▶ 「旅券オンライン申請手数料のクレジットカード納付について」(外部リンク)
申請手続きの主な変更点
1 戸籍謄本の提出
戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となりますので、御注意ください。
(戸籍抄本では受付できません。)
2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
令和5年(2023年)3月27日以降は、査証欄(ビザぺージ)の増補制度が廃止されます。
今後は、旅券の査証欄の余白が少なくなった場合は、
- 低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
- 切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)
のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
4 申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
詳しくは、下記の外務省ホームページをご覧ください。
外務省ホームページ
▶ 令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点(外部リンク)
▶ 旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について(外部リンク)
▶ 報道発表「旅券(パスポート)」の更新手続の電子申請等について」(外部リンク)