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補装具・日常生活用具

最終更新日:

補装具    

内容

 身体の障害を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の購入や修理費を給付します。

対象者 身体障害者手帳所持者または、難病の人

補装具の種類

 

 

 

 

 

(例)

・視覚障害:盲人用杖、義眼、眼鏡 

・聴覚障害:補聴器

・肢体不自由:義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器

・内部障害:車いす、電動車いす

・障害児のみ:座位保持いす、頭部保持具、排便補助具     など

申請に必要なもの

 

 

 

 

 

・印鑑

・補装具費(購入・修理)支給申請書

・本人のマイナンバー

・身体障害者手帳または、難病の人はそれを証するもの

・見積書(登録業者によるもの)

・補装具処方せん(一部省略可)

・意見書、年金額がわかるもの(振込通知書の写し、振込通帳の写し)が必要となる場合があります。

自己負担額

 

 原則として基準額の一割負担です。ただし対象者および配偶者(対象者が18歳未満の 方はその保護者)の課税状況に応じて負担額の上限があります。

その他

 

 

 

 

・補装具の種目によっては、熊本県福祉総合相談所の判定が必要になります。 

・介護保険対象の方については、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)については、原則として介護保険から貸与を受けてください。

身体上の理由等で利用できない方は補装具としての交付が可能です。

 

日常生活用具               

内容

 

 日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的として、障がい者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付します。

対象者

 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、または難病の人で、市内に住所を有する在宅の人及び山鹿市の障害福祉サービスを受けている市外の人(施設入所者を除く)。

日常生活用具

の種類

 

 

 

 

(例)

・暗所視支援眼鏡、紫外線カットクリーム(難病の人のみ)、頭部保護帽 ※令和4年4月1日追加

・防音保護具、視覚障害者用色覚識別装置 

・特殊ベッド、特殊マット、特殊尿器、移動用リフト

・入浴補助用具、便器、歩行補助杖

・ネブライザー、電気式たん吸引器

・点字器、携帯用会話補助装置

・ストマ用装具(在宅以外も支給)、紙おむつ、収尿器     など

※用具ごとに障がい種別および障がい等級などの条件があります。

申請に必要なもの

 

 

 

 

・印鑑

・日常生活用具給付申請書

・本人のマイナンバー

・見積書

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または、難病の人はそれを証するもの

・購入希望用具のパンフレットの写し

・医師の意見書が必要となる場合があります。

自己負担額 基準額内の費用について、市民税課税世帯は費用額の一割負担となります。基準額を超える費用については、原則として全額自己負担となります。

その他

 

 一部の日常生活用具については、介護保険の貸与・購入費支給の対象となっています。介護保険が適用になる場合は介護保険を利用してください。

 

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