山鹿市創業・開業チャレンジ応援事業補助金について 最終更新日:2026年4月1日 印刷 市内商工団体の支援を受けて新たに創業または開業する方を支援します。補助対象者 次のすべての要件を満たす者が対象となります。令和8年4月1日以降に、商工団体の支援を受けて市内で創業・開業する方交付申請時において営業を開始していない方中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号に規定する業種を主として市内で事業を営む方山鹿市に住民登録のある個人又は山鹿市に法人届のある法人であること(個人の場合は、実績報告までに条件を満たすこと。)法人の場合、会社法第2条第1号に定める法人であること営業に許認可が必要な場合、許認可を取得又は交付申請日までに取得すること市町村税の滞納がないこと市内店舗の移転、既存店舗の業態転換による開業ではないこと市内商工団体の支援を受けて、経営知識の習得や創業計画、開業計画を作成すること補助事業完了後3年以上継続して営業を行い、商工団体の経営指導を3年間受けること補助対象事業等 ◆ 工事に要する費用補助対象経費(1)改築及び改修工事(新築工事は除く。)に要する費用(2)事業所に付帯する電気設備、空気調和設備、換気設備、給排水設備等の工事に要する費用補助率1/2補助額(1)補助基本額:50万円(2)補助加算額:以下の条件に該当する場合、補助額を加算・過去1年以内に市内に移住した者は30万円を加算※「過去1年以内に市内に移住した者とは…補助金の実績報告時において、1年以内に山鹿市の住民基本台帳に記録された方で、その住民となった日以前2年以上にわたり山鹿市の住民基本台帳に記録されていない方・商店街、商工会議所又は商工会に加入した者は20万円を加算補助対象期間交付の決定を初めて受けた日の属する月から3年以内 ◆ 賃借に要する費用補助対象経費借家料(共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証料等は対象外)補助率1/2補助額(1)補助基本額:月額3万円(2)補助加算額:以下の条件に該当する場合、補助額を加算・過去1年以内に市内に移住した者(※)は月額5千円を加算 ※「移住者」の考え方は、前記「工事に要する費用」に記載の条件をご参照ください。・商店街、商工会議所又は商工会に加入した者は月額5千円を加算補助対象期間交付の決定を初めて受けた日の属する月から3年以内 ◆ 創業・開業融資に係る支払利子補助対象経費創業・開業のために借入れる資金に係る利子(延滞利子を除く。)補助対象となる融資は、次に掲げるものとする。(1)日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法第1条に規定する株式会社日本政策金 融公庫をいう。)が行う創業関連の融資制度(2)その他新たな創業・開業を対象とした融資制度で市長が必要と認めるもの補助率10/10補助額補助上限額:年額10万円※補助金の交付対象となる借入れ額:500万円以下補助対象期間融資が実行された日から3年以内 ※詳しくは下記の問い合わせ先にご相談ください。相談・申請に関する問合せ先 山鹿地域山鹿商工会議所 電話 0968-43-4111 鹿北、菊鹿、鹿本、鹿央地域 山鹿市商工会 電話 0968-46-2141 創業・開業チャレンジ応援事業手引き(PDF:918.1キロバイト)