【令和8年度から対象者拡充しました!】 山鹿市Uターン子育て世帯等住宅支援事業補助金
山鹿市へUターンされる子育て世帯や若者世帯の方で、住宅の新築・増築・改築・改修・購入をされる場合に、対象費用の一部を補助します。
※補助を受けるには契約や申込みの前に、必ず承認決定が必要です!ご注意ください!
Uターン子育て世帯等とは?
過去に1年以上継続して山鹿市の住民基本台帳に記録されていた方で、市外に転出した方が、定住の意思を持って再び山鹿市に転入し、承認申請時点で
- 18歳未満の世帯員を帯同した世帯(Uターン子育て世帯)
- 夫と妻のいずれも40歳未満の世帯(Uターン若者世帯)※令和8年度から追加
を指します
補助対象経費
・住宅の新築・増築・改築・改修・購入に係る費用
・事業者に依頼して行う工事費又は購入費が50万円以上のもの
※詳細についてはお問い合わせください
補助額
・山鹿市内事業者の場合:対象工事費の2分の1、限度額50万円
・山鹿市外事業者の場合:対象工事費の2分の1、限度額25万円
補助対象者(全ての要件を満たすこと)
(1) Uターン子育て世帯またはUターン若者世帯として、承認申請時に本市に未転入、または転入後1年以内であること
(2) 住宅の新築または購入の場合、新築または購入後に世帯員のいずれかが所有者としての登記を予定すること
住宅の増築、改築または改修の場合、世帯員のいずれかが当該住宅の所有者として登記されていること
(3) 世帯員の全てが市町村税を滞納していないこと
(4) この補助金の額の確定を受けた日から5年以上継続して定住を予定していること
(5) 世帯員の全てがこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
(6) 世帯員の全てが暴力団員でないこと、又は暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(7) これから住宅取得に係る契約をすること(契約済みの場合は、対象になりません)
(8) 住宅の新築等または購入に要する補助対象費用の総額が、50万円以上のものであること
(9) 工事が完了した後または住宅を購入した後30日以内に、補助金交付申請書及び必要書類を提出できること
手続きの流れ
1.事前承認申請
補助金の申請をするときは、山鹿市Uターン子育て世帯等住宅支援事業計画承認申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、工事または購入する前に、地域生活課へ提出してください。
【添付書類】
(1) 山鹿市Uターン子育て世帯等住宅支援事業調査票
(2) 誓約書及び同意書
(3) 事業計画書
(4) 新築等または購入しようとする住宅の位置図
(5) 新築等または購入しようとする住宅の内容が分かる平面図及び立面図
(6) 新築等を行う箇所の工事着工前の写真(新築等の工事をする場合に限る)
(7) 新築等または購入に係る見積書の写し
(8) 戸籍の附票の写し
(9) 世帯員全ての住民票の写し
(10) 世帯員の全てが市町村税に滞納がないことを証明する書類
(11) 母子健康手帳の写し(18歳未満の帯同者が胎児である場合に限る)
(12) 他の制度を併用して申請する場合は、当該制度の申請書の写し
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2.承認申請の審査
市で承認申請に係る書類の審査を行い、補助対象に該当する場合は、承認決定通知書を送付します。その後着工し、工事等を進めてください。
3.交付の申請
工事が完了した後又は住宅を購入した後30日以内に、山鹿市Uターン子育て世帯等住宅支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に以下の書類を添えて、地域生活課に提出してください。
【添付書類】
(1) 事業計画(実績)書
(2) 補助対象世帯員全ての住民票の写し
(3) 住宅全体及び工事の施工箇所の完了後の写真
(4) 工事の内容が分かる図面及び内訳書の写し
(5) 都市計画区域のときは、確認済証または検査済証の写し
(6) 新築等の工事または購入に係る契約書の写し
(7) 新築等の工事または購入に係る領収書の写し
(8) 住宅の登記事項証明書の写し
(9) 他の制度を併用して申請している場合は、その制度の実績報告書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4.交付申請の審査・請求書の提出
市で交付申請に係る書類の審査、及び現地調査を行い、補助対象に該当する場合は、補助金交付確定通知書を送付します。その後、請求書を地域生活課に提出してください。
5.補助金の交付
請求書の提出後、市より補助金を交付します。
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