自立支援医療(精神通院医療)制度 最終更新日:2023年4月1日 印刷 内容 精神医療を要する精神疾患の方が、継続的に通院で精神医療を受けることができるよう、その費用を軽減します。対象疾患 (例)統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい など申請に必要なもの ・印鑑・指定医師意見書(内容によっては不要となりますので、詳しくはかかりつけの医療機関または福祉課障がい福祉係へご相談ください。)・自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の写し(更新申請・変更申請のみ)・健康保険証の写し(国保の人は同一保険に加入する人全員分、社保の人は本人のみの保険証の写しが必要です。)・年金振込通知書の写し、年金振込通帳の写し(非課税の方)・マイナンバーカード(本人及び同一保険加入者の分)※転入の人のみ・・・課税台帳記載事項証明書が必要です。自己負担額 障害者自立支援法の規定により総医療費のおおむね10%(上限額あり)。