山鹿市結婚新生活支援事業補助金
※補助を受けるには契約や申込みの前に、必ず事前相談が必要です!
山鹿市で新生活をスタートする新婚世帯を対象に、住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の一部を助成します。
対象世帯
次のすべての要件を満たす世帯
1 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
2 申請日において、住居費または引越費用に係る住居の住所で本市の住民基本台帳に記録されていること
3 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
4 夫婦の所得(交付申請の時点で取得できる最新の所得証明書を基に、夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が合わせて500万円未満であること(事前に所得証明書で所得を確認されてください)
※ただし、次の場合は、それぞれに掲げる計算方法により算出した金額が、500万円未満であること
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合でも、夫婦の所得を算出する
イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明書を基に算出した夫婦の所得額から令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間の当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額
5 市税等の滞納がないこと
6 補助金の交付を受けた日から5年以上継続して山鹿市に定住する意思があること
7 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
8 暴力団員でないこと、または暴力団員と密接な関係を有しないこと
対象経費
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに発生した結婚を機に必要となった次の経費
1【住 居 費】
・物件の購入費
※婚姻日より前に購入した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に購入した住宅に限る。
・物件の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※勤務先から住宅手当の支給を受ける場合又は生活扶助により当該住宅に係る賃料の支給を受けている場合は、当該住宅手当及び当該賃料に相当する額を除く。
※夫婦の一方が婚姻前に契約していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、婚姻をきっかけとした同居開始後(住民票で夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象とする。
※婚姻前から夫婦が同居している物件であれば、婚姻後に生じた費用に限る。
2【引 越 費 用】
引越業者や運送業者へ支払った費用
3【リフォーム費用】
住宅の機能の維持または向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施した当該住宅のリフォームであること。
補助金額
1世帯当たり上限30万円
※ただし夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円
申請期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
※3月は申請を受け付けません
申請方法
事前相談後に次の書類を、地域生活課へ提出してください
共通
- ・補助金交付申請書(様式第1号)
- ・婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- ・世帯全員の住民票の写し
- ・夫婦の前年分の所得証明書
- ・世帯全員の市税等に滞納がないことを証明する書類(納税証明書または未納がない証明書)
- ・誓約書兼同意書(様式第3号)
物件購入
・住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し及び領収書等の写し
・住宅の登記事項証明書
住宅賃借
・住宅の賃貸契約書の写し及び賃料等の領収書等の写し
・住宅手当支給証明書(様式第2号)
・公的補助額が分かる書類(住居に関する公的補助を受けている場合)
引越し
・引越しに係る領収書の写し
リフォーム
・住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し
・住宅の登記事項証明書
その他
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
上記以外にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
申請書類