身体障がい児(者)に関するいろいろなサービスを受けるためには「身体障害者手帳」が必要です。身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある人に知事から交付されます。
障がいの程度は重い方から順に1級から6級まで分けられます。
《 手帳の手続き 》 ※ 印鑑は必ずご持参ください。
・顔写真が必要です(4cm×3cm脱帽の上半身、ポラロイド不可)
・診断書(身体障がい者指定医の作成したものに限る)
次の場合、再交付が必要です。
○ 手帳をなくした場合
○ 手帳の記載欄に余白がなくなった場合
○ 手帳を破損した場合
・顔写真が必要です(4cm×3cm脱帽の上半身、ポラロイド不可)
・診断書(身体障がい者指定医の作成したものに限る)
次の場合、申請が必要です。
○ 身体障害者手帳の交付を受けた身体障がい児(者)の氏名もしくは住所に変更があった場合
○ 保護者の氏名もしくは住所に変更があった場合
次の場合、申請が必要です。
○ 手帳の交付を受けた人が交付対象者に該当しなくなった場合
○ 手帳の交付を受けた人が死亡した場合
○ 手帳を必要としなくなった場合
○ 他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けた場合

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