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本人がお越しになれない場合のマイナンバーカードの受取について

最終更新日:

マイナンバーカードの代理受取を希望する方へ

マイナンバーカードは原則申請者本人が指定の窓口で受け取る(交付を受ける)公的な本人確認書類です。

ただし、次の条件をすべて満たす方は、必要書類をご用意いただいたうえでご自身のマイナンバーカード受取を代理人に委任することができます。

なお、条件ごとの詳細は本ページの各項目をご参照ください。

・マイナンバーカードの代理受取要件を満たすこと、かつその旨を要件ごとに適切な方法により明示できること。

・本人確認書類(うち原則1点以上顔写真付のもの)を用意し、代理人に預けること。

・その他委任状等必要な書類を用意、または作成して代理人に預けること。


マイナンバーカードの代理受取要件について

マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気・身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、ご本人に代わって代理人がカードを受け取ることができます。

マイナンバーカードの代理受取が認められる方の条件は次のとおりです。

・成年被後見人、被保佐人、被補助人

・未就学児、小学生、中学生

・75歳以上の方

・長期入院者または施設入所者

・障がいがある方

・要介護・要支援認定者

・妊婦

・海外留学中の方

・高校生、高専生

・長期出張や海外赴任等、勤務形態により日中の来庁が困難な方

・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方(以下、「ひきこもり状態の方」と言う。)

 ※仕事の多忙等といった場合は、やむを得ない理由には該当しません。

必要書類  ※★(星マーク)がある書類について、詳細をご確認ください。

1 交付通知書(はがき)★

2 申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きのもの)★

3 代理人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きの公的機関が発行したもの)★

4 代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)★

5 申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類 ★

6 通知カード(お持ちの方は返納していただきます。)

7 住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます。)

8 既にお持ちのマイナンバーカード(更新や追記欄いっぱい等による再交付の場合)

交付通知書(はがき)

申請者ご本人が、裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、代理人が窓口にお持ちください(暗証番号欄に目隠しシールを貼付してください。)。

なお、交付通知書がない場合はカードのお受取ができません。紛失等の場合は、交付通知書の代わりとなる「照会書兼回答書」の送付を市民課もしくは各市民センターに依頼してください。

本人確認書類

各区分の本人確認書類(「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載された情報が最新で、かつ有効期限内の書類)

本人確認書類は必ず原本をお持ちください。

 区分 本人確認書類
 A欄(顔写真付きの公的機関が発行した書類)  

※ 顔写真付きのものに限ります。

 マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、
 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付年月日のものに限る。)、
 旅券(パスポート)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、在留カード、
 特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等
 B欄 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、
 母子健康手帳(出生届済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するものに限る。)介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、顔写真証明書(施設等入所者用、在宅で保健医療サービス等を受けている方用、ひきこもり状態の方用、未成年(18歳未満)の方・成年被後見人の方用)等

申請者ご本人の本人確認書類 ※顔写真付きのものが必ず1点必要です

 パターン 持参例
 A欄2点 運転免許証+旅券(パスポート)
 A欄1点とB欄1点 運転免許証+健康保険証
  B欄3点(うち1点は顔写真付きのもの)<施設等に入所中の方>
顔写真証明書(施設等入所者用)+後期高齢者医療被保険者証+介護保険被保険者証
<在宅で保健医療サービス等を受けている方>
顔写真証明書(在宅で保健医療サービス等を受けている方用)+後期高齢者医療被保険者証+介護保険被保険者証
<18歳未満の方>
顔写真証明書(未成年(18歳未満)の方・成年被後見人の方用)+健康保険証+子ども医療受給者証
<中学生・高校生・高専生>
学生証(顔写真付き、生年月日等の記載のあること)+健康保険証+子ども医療受給者証

※顔写真付きの本人確認書類又は顔写真証明書がない場合はご本人の来庁が必要となります。

代理人の本人確認書類 ※顔写真付きのものが必ず1点必要です

 パターン 持参例
 A欄2点運転免許証+ 旅券(パスポート)
 A欄1点とB欄1点運転免許証+健康保険証 


代理権を証する書類

代理権を証する書類として、下記に記載した登記事項証明書又は親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)を持参される場合は、原本の提示が必要です。

▶申請者が15歳以上の方の場合

本人が署名した委任状

・交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。

・同居の家族や親族であっても、委任状が必要です。

交付通知書(ハガキ)の委任状欄に自署していても、暗証番号が未記入の場合は暗証番号設定を行えないため代理受取ができません。

・暗証番号の英字はすべて大文字で記入し、かつ数字と読み違えのないよう、適宜余白に「O(オー)」「0(ゼロ)」等補記してください。

・申請者ご本人が交付通知書裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、暗証番号欄に目隠しシールを貼付し(貼直しができませんのでご注意ください。)、任意代理人に預けてください。

⇒目隠しシールが貼付されていないと手続きができませんのでご注意ください。

・紛失等により、交付通知書がお手元にない場合は、代わりとなる「照会書兼回答書」の送付を市民課もしくは各市民センターに依頼いただければ、申請者ご本人の住民票上の住所地に転送不要扱いの郵便物として送付します。

・申請者ご本人が全ての項目を記入のうえ、封筒に入れて封緘し、代理人に預けてください。

⇒封筒に封入封緘されていない場合、受取手続ができませんのでご注意ください。

 なお、成年後見人又は代理行為目録により保佐人又は補助人に代理権があることを確認できる方の場合は、次をご覧ください。

▶成年被後見人、被保佐人又は被補助人の場合

登記事項証明書(原本)

 ※被保佐人及び被補助人については、保佐人又は補助人に本手続の代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。

▶15歳未満の方の場合

親権を証する書類(戸籍謄本等の原本)

※申請者とその親権者(来庁者)が住民票上同一世帯に属している場合または申請者の本籍が山鹿市内の場合は省略可能です。

申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類

来庁が困難である理由に応じて、次の書類(原本)の提示が必要です。

 対象者 
 成年被後見人  ― (代理権を証する書類で確認)
 被保佐人・被補助人 ― (代理権を証する書類で確認)
 未就学児、小学生、中学生 生年月日入りの本人確認書類
 75歳以上の方 生年月日入りの本人確認書類 + 委任状に外出困難である旨を記載
 長期で入院されている方 診断書、入院診療計画書、入院費用の領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
 施設に入所されている方  施設入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
 障がいがある方障害者手帳(「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
 要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
 妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券
 海外留学  査証のコピー、留学先の学生証のコピー
 高校生・高専生 学生証、在学証明書
 長期出張・海外赴任 出張命令書、辞令等(出張や赴任期間が3か月以上と分かるもの) 
 ひきこもり状態の方 相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書
 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類


顔写真証明書について

・施設等入所者用

申請者が長期で入院したり、介護施設等に入所している場合、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長等が証明することでB欄の本人確認書類1点(顔写真証明書)とすることができます。


・在宅で保健医療サービス等を受けている方用

在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、ご本人に対して居宅介護支援を行う介護支援専門員とその専門員が属する指定居宅介護支援事業者の長が証明することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。


・ひきこもり状態の方用

ひきこもり状態の方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。


・未成年(18歳未満)の方、成年被後見人の方用

未成年(18歳未満)の方及び成年被後見人の方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人(親権を有する父母、成年後見人)が証明することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。


「顔写真証明書」を使用する際は以下の点にご注意ください

●印刷された写真を貼付してください

・顔写真貼付欄からはみ出るサイズでも構いません。

・写真が貼付欄に対して大きすぎる場合はホッチキス等で顔写真証明書に予め添付してください。

・印刷用紙の紙質は指定しません(インク滲み等不鮮明なものは不可)。

※画像データの提示等、証明書に貼付できない媒体は不可です。

●写真は極力正面を向いて、顔の全貌が判別できるものを使用してください。

・使用された顔写真とマイナンバーカードの顔写真を照合させていただきますので、顔の全貌が不明瞭なものは受付できません(横顔、マスクやサングラス着用、等は不可)。

・マイナンバーカード添付の顔写真と照合が行える程度の表情の写真をご用意ください。

●「顔写真証明書」に使用された顔写真は原則返却できません。

・「顔写真証明書」はマイナンバーカード交付に関する書類とともに保管されますが、この際顔写真を貼付した状態で保管いたします。



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