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特定小型原動機付自転車について

最終更新日:

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月施行の改正道路交通法の施行により、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに伴い、特定小型原動機付自転車に取り付ける専用の標識(ナンバープレート)を交付しています。


特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60kw以下であること
  • 車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
  • 最高速度が20km/h以下であること

※上記に加えて、公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要になります。

 保安基準や交通ルールは、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)又は警察庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。

 ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1.27メガバイト) 別ウインドウで開きます


特定小型原動機付自転車の税率(年額)

2,000円です。

 

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車の所有者は、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければなりません。

※標識番号は受付順のため、指定することはできません。

※一度に5台以上の登録をされる場合は、来庁前に、本庁税務課 市民税係(0968-43-1120)へご相談ください。

 事前に連絡がない場合、当日中の登録ができない場合があります。

 

標識の交換について

特定小型原動機付自転車専用の標識は、従来よりも小型の標識です。

従来の原動機付自転車の標識を交付されている方は、引き続き従来の標識を使用することもできます。

交換を希望される場合のみ、申告が必要になります。

 

【登録手続きに必要なもの】 

1、 軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(Excel)(エクセル:46.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

2、現在の車両につけている標識

3、登録時の標識交付証明書(車両登録時に標識と併せて交付したもの)

4、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等

5、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

 

※特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等がない場合、交付までお時間をいただく場合や、後日の交付、従来の標識の交付となる場合があります。

 予めご了承ください。


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(ID:1382)
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