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工事の前に、文化財の確認を…開発行為にかかわる埋蔵文化財取り扱いの手続き

最終更新日:
発掘調査、現地説明会、発掘体験

1 埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺構(古墳や住居跡など)と遺物(土器や石器など)のことで、これらが埋まっている場所を埋蔵文化財包蔵地(遺跡)といいます。


 山鹿市では、現在400箇所以上の遺跡が確認されています。

 これら祖先が残した遺跡は、山鹿市の歴史や文化を明らかにする国民共有の財産であり、過去から受け継いだかけがえのない遺産です。一度破壊された遺跡は再び元に戻すことができないため、現状のまま保存しなければなりません。

 そのため、遺跡の範囲内で工事等の開発行為をおこなう場合は、文化財保護法にもとづく届け出などが義務付けられており、事前に発掘調査などの保護措置を講じなければなりません(これらの手続きの概要や書類については、下記からダウンロードできます)。

 遺跡に係わる開発行為とは、建物や道路などの建築、造成工事や農地改良、土砂採取など、遺跡に対して影響の及ぶおそれのある行為すべてを指します。

 また、遺跡以外の場所から、開発行為等で新たな埋蔵文化財が発見された場合も所定の手続きが必要となりますので、埋蔵文化財の取り扱いについては、計画段階から教育委員会との協議をお願いします。

 

2 開発行為の予定地が、遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)かどうかの確認は

 下記の照会申請書にご記入の上、位置のわかる地図(字図や詳細な設計図は不要です)を添付して教育委員会文化課までお尋ねください。

(1)持参

 山鹿市役所(4階)文化課まで(山鹿市山鹿987-3)平日9時~5時受付

(2)FAX

 0968-43-1218

(3)文化課代表メール

bunka@city.yamaga.kumamoto.jp

 地図のファイル形式はPDF・JPEGのいずれかとし、メールの容量は3MBまでにしてください。

(4) 「LoGoフォーム」

 下記リンクから必要事項を入力してください ※令和4年4月1日より

logoform.jp/form/HrG9/33860

 受付後、遺跡地図と照合・確認して結果を回答いたします。
 

外部リンク

ダウンロード


3 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)では 工事等の開発行為に先立って、発掘届の届け出が必要です

 下記の「発掘届」(93条関係)にご記入のうえ、位置のわかる地図・工事の概要を示す図面等を添付して教育委員会文化課(山鹿市役所4階)に計2部(熊本県教育長宛て1部、山鹿市教育長宛て1部)をご持参ください。

 試掘・確認調査を実施する場合がありますので、「試掘確認調査承諾書」にもご記入して提出して下さい。

※「試掘確認調査承諾書」は必ず土地の現所有者の了解を得てから、所有者による自筆の署名・認印による押印のうえ、ご提出をお願いいたします。

(印字、シャチハタによる押印は「所有者の同意」が取れていないとみなし、お受けできない場合がございます)

 なお、文化財保護法にもとづく発掘届は、工事等に着手しようとする日の60日前までに届け出ることとされていますので、ご注意ください。

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