1 埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺構(古墳や住居跡など)と遺物(土器や石器など)のことで、これらが埋まっている場所を埋蔵文化財包蔵地(遺跡)といいます。
山鹿市では、現在400箇所以上の遺跡が確認されています。
これら祖先が残した遺跡は、山鹿市の歴史や文化を明らかにする国民共有の財産であり、過去から受け継いだかけがえのない遺産です。一度破壊された遺跡は再び元に戻すことができないため、現状のまま保存しなければなりません。
そのため、遺跡の範囲内で工事等の開発行為をおこなう場合は、文化財保護法にもとづく届け出などが義務付けられており、事前に発掘調査などの保護措置を講じなければなりません(これらの手続きの概要や書類については、下記からダウンロードできます)。
遺跡に係わる開発行為とは、建物や道路などの建築、造成工事や農地改良、土砂採取など、遺跡に対して影響の及ぶおそれのある行為すべてを指します。
また、遺跡以外の場所から、開発行為等で新たな埋蔵文化財が発見された場合も所定の手続きが必要となりますので、埋蔵文化財の取り扱いについては、計画段階から教育委員会との協議をお願いします。