1 埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺構(古墳や住居跡など)と遺物(土器や石器など)のことで、これらが埋まっている場所を埋蔵文化財包蔵地(遺跡)といいます。
山鹿市では、現在400箇所以上の遺跡が確認されています。
これら祖先が残した遺跡は、山鹿市の歴史や文化を明らかにする国民共有の財産であり、過去から受け継いだかけがえのない遺産です。一度破壊された遺跡は再び元に戻すことができないため、現状のまま保存しなければなりません。
そのため、遺跡の範囲内で工事等の開発行為をおこなう場合は、文化財保護法にもとづく届け出などが義務付けられており、事前に発掘調査などの保護措置を講じなければなりません(これらの手続きの概要や書類については、下記からダウンロードできます)。
遺跡に係わる開発行為とは、建物や道路などの建築、造成工事や農地改良、土砂採取など、遺跡に対して影響の及ぶおそれのある行為すべてを指します。
また、遺跡以外の場所から、開発行為等で新たな埋蔵文化財が発見された場合も所定の手続きが必要となりますので、埋蔵文化財の取り扱いについては、計画段階から教育委員会との協議をお願いします。
2 開発行為の予定地が、遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)かどうかの確認は
以下のいずれかの方法で申請をしてください。不明な点があれば、教育委員会文化課までお尋ねください。
(1)持参
山鹿市役所(4階)文化課まで(山鹿市山鹿987-3)平日9時~5時受付
(2)FAX
0968-43-1218 ※申請書と位置が分かる地図を添えてください。
(3) 電子申請(以下のいずれかの方法で申請してください)
照会する場所の地図を必ず添付してください。ファイル形式はPDFもしくはJPEGにしてください。
(1)Eメールによる申請 ※メールの容量は3MBまでにしてください。
bunka@city.yamaga.kumamoto.jp
(2)専用フォーム【推奨】
以下のリンクから必要事項を入力してください。申請書は必要ありません。
logoform.jp/form/HrG9/33860
受付後、遺跡地図と照合・確認して結果を回答いたします。
3 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)では 工事等の開発行為に先立って、発掘届の届け出が必要です
提出方法は2通りです。
(1)書面(紙媒体)で提出(郵送または持参)
提出書類
(1)発掘届(93条)…2部(熊本県教育長あて1部、山鹿市教育長あて1部)
(2)添付書類(位置が分かる地図や建築図面等)…2部
(3)試掘確認調査承諾書…1部
(2)電子申請【推奨】
以下のリンクからフォームにアクセスして必要事項を入力、ファイル(位置が分かる地図、建築図面等)を添付してください。
https://logoform.jp/f/Yp3jZ
(外部リンク)
試掘・確認調査を実施する場合がありますので、「試掘確認調査承諾書」もあわせて提出して下さい。
※「試掘確認調査承諾書」は必ず土地の現所有者の了解を得てから、所有者による自筆の署名・認印による押印のうえ、ご提出をお願いいたします。借地等で所有者以外がその土地を利用している場合は「占有者」の署名・押印、も必要です。
(印字、シャチハタによる押印は「所有者の同意」が取れていないとみなし、受理できない場合があります)
なお、文化財保護法にもとづく発掘届は、工事等に着手しようとする日の60日前までに届け出ることとされていますので、ご注意ください。