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工事の前に、文化財の確認を…開発行為にかかわる埋蔵文化財取り扱いの手続き

最終更新日:
発掘調査、現地説明会、発掘体験

1 埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺構(古墳や住居跡など)と遺物(土器や石器など)のことで、これらが埋まっている場所を埋蔵文化財包蔵地(遺跡)といいます。


 山鹿市では、現在400箇所以上の遺跡が確認されています。

 これら祖先が残した遺跡は、山鹿市の歴史や文化を明らかにする国民共有の財産であり、過去から受け継いだかけがえのない遺産です。一度破壊された遺跡は再び元に戻すことができないため、現状のまま保存しなければなりません。

 そのため、遺跡の範囲内で工事等の開発行為をおこなう場合は、文化財保護法にもとづく届け出などが義務付けられており、事前に発掘調査などの保護措置を講じなければなりません(これらの手続きの概要や書類については、下記からダウンロードできます)。

 遺跡に係わる開発行為とは、建物や道路などの建築、造成工事や農地改良、土砂採取など、遺跡に対して影響が及ぶおそれのある行為すべてを指します。

 また、遺跡以外の場所から、開発行為等で新たな埋蔵文化財が発見された場合も所定の手続きが必要となりますので、埋蔵文化財の取り扱いについては、計画段階から教育委員会との協議をお願いします。

 

2 開発行為の予定地が、遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)かどうか確認したい場合

 下記(1)~(3)のいずれかの方法で照会してください。不明な点があれば、教育委員会文化課までお尋ねください。

(1) 電子申請【推奨】

 下記のリンクから専用フォームにアクセスし、必要事項を入力してください。照会する場所の地図を必ず添付してください。ファイル形式はPDFもしくはJPEGにしてください。「埋蔵文化財照会申請書」の添付は必要ありません。

 埋蔵文化財照会専用フォーム logoform.jp/form/HrG9/33860

 受付後、遺跡地図と照合・確認して結果を回答いたします(平日の午前9時~午後5時までの受付分については当日中、それ以外の時間に受け付けた申請については翌開庁日を目途に回答いたします)。

 

(2)FAX

 0968-43-1218 ※「埋蔵文化財照会申請書」と照会する場所の地図を必ず添付してください。

 埋蔵文化財照会申請様式(エクセル文書)(エクセル:56.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 受付後、遺跡地図と照合・確認して結果を回答いたします(平日の午前9時~午後5時までの受付分については当日中、それ以外の時間に受け付けた申請については翌開庁日を目途に回答いたします)。

 

(3)来庁

 山鹿市役所(4階)文化課窓口(山鹿市山鹿987-3)へ来庁。平日の午前9時~午後5時まで。

 ※照会する場所の地図を必ず持参してください。


外部リンク

  • 熊本県遺跡地図(下記のリンクから山鹿市を含む熊本県全体の遺跡地図を閲覧できます)
※最新の情報が反映されていないことがありますので、ご注意ください。

3 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)では 工事等の開発行為に先立って、発掘届の提出が必要です

 発掘届の提出方法は下記の2通りです。

 (1)電子申請【推奨】

 以下のリンクからフォームにアクセスして必要事項を入力、ファイル(位置が分かる地図、建築図面等)を添付してください。

発掘届フォームhttps://logoform.jp/f/Yp3jZ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 試掘・確認調査を実施する場合がありますので、「試掘確認調査承諾書」もあわせて提出して下さい。

※「試掘確認調査承諾書」は必ず土地の現所有者の了解を得てから、所有者による自筆の署名・認印による押印のうえ、郵送またはスキャンしたデータをPDF等にて、ご提出ください。借地等で所有者以外がその土地を利用している場合は「占有者」の署名・押印も必要です。

(印字、シャチハタによる押印は「所有者の同意」が取れていないとみなし、受理できない場合があります)

 なお、文化財保護法にもとづく発掘届は、工事等に着手しようとする日の60日前までに届け出ることとされていますので、ご注意ください。


 (2)書面(紙媒体)で提出(郵送または持参)

 提出書類

 (1)発掘届(93条)…計2部(熊本県教育長あて1部、山鹿市教育長あて1部)

 (2)添付書類(位置が分かる地図や建築図面等)…各2部

 (3)試掘確認調査承諾書…計1部


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