森林環境税とは
地球温暖化や土砂災害の防止、水源の涵養などを図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
令和6年度市県民税均等割及び森林環境税について
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市県民税の枠組みを用いて一人年額1,000円が課税されます。その税収全額が森林環境譲与税として都道府県及び市町村へ譲与されます。なお、令和6年度の市県民税及び森林環境税は令和5年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。
また、市県民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度まで、年額1,000円(市民税均等割500円、県民税均等割500円)が加算されていました。令和6年度からはこの措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。
市県民税均等割及び森林環境税 税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
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国税:森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税:均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税:均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
注:市県民税所得割が課税となる方については、上記の合計額に所得割が加算されます。
なお、以下の方については課税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親の方
・前年中の合計所得金額が38万円以下の方(同一生計配偶者又は扶養親族がいない方)
・前年中の合計所得金額が280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+168,000円+100,000円以下の方(同一生計配偶者又は扶養親族がいる方)
森林環境税・森林環境譲与税関係リンク
総務省ホームページ
(外部リンク)
林野庁ホームページ
(外部リンク)
山鹿市ホームページ(森林環境譲与税の使途公表について)