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マイナンバーカードの電子証明書新規発行・更新について

最終更新日:

電子証明書について

マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。                

有効期限を迎えると電子証明書が失効し、各種証明書のコンビニ交付サービスや健康保険証としての利用、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請等の利用ができなくなります(本人確認書類としての使用は可能です)。

引き続きご利用を希望される場合は、更新手続きが必要となります。 

署名用電子証明書とは

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
 ※15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行されません。

  • e-Tax(インターネットを通じた確定申告)
  • 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録
  • マイナポータルでの各種申請(オンライン転出、パスポートのオンライン更新等)
  • オンライン郵送請求                                                 

   暗証番号は英数字6桁から16桁(英字は大文字のみ)

利用者用電子証明書とは

インターネットサイトやキオスク端末等にログインをする際に利用します。 
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

  • 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
  • コンビニ交付サービスの利用
  • 健康保険証としての利用

   暗証番号は数字4桁

有効期限について

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
発行時マイナンバーカードの有効期限電子証明書の有効期限
成年の方発行日から10回目の誕生日発行日から5回目の誕生日
 未成年の方発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日 
 ※外国人住民のうち、在留期間に定めがない方(特別永住者、永住者等)については日本人の場合と同様の有効期限です。

 ただし、在留期間に定めがある方は、マイナンバーカード発行時の在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限です。在留期間の延長を行った方は、マイナンバーカードの延長手続きが必要となりますので、カードに記載された有効期限までにお手続きください。

みほん

電子証明書の更新手続き

電子証明書の有効期限が近づいた方には、有効期限の2~3ヶ月前を目途に「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書(青い封筒)」が転送不要郵便で送付されます。有効期限をご確認のうえ、お早めに更新手続きをしていただくようお願いします。

電子証明書の更新手続き期間

有効期限3ヶ月前の翌日から有効期限満了日まで(例:有効期限が7月15日の場合は4月16日から7月15日まで)

※更新手続き期間を過ぎた場合は、電子証明書が失効しマイナンバーカードを使ったサービスが利用できなくなります。電子証明書が必要な場合は「電子証明書の発行手続き」を行ってください。

電子証明書の新規発行及び更新手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード

※電子証明書の更新にはカード交付時に設定した暗証番号が必要です。
(署名用電子証明:暗証番号は英数字6桁から16桁、利用者用電子証明書:暗証番号は数字4桁)

※暗証番号を控えた用紙等があればお持ちいただけるとスムーズです。なお、暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定のお手続きができます。

法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の顔写真付の官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 戸籍や登記事項証明書等の代理権を証明する書類

※暗証番号を控えた用紙等があればお持ちいただけるとスムーズです。なお、暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定のお手続きができます。

任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)をお持ちの場合(即日更新可能)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 有効期限通知書
  • 照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています。)※ご本人様が必要事項をご記入の上、同封の専用封筒に封入して代理人にお渡しください。                                                  ※暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度の来庁が必要となります。

 以下に該当する方は市民課までお問い合わせください。

  • 照会書兼回答書を紛失した方
  • 照会書兼回答書の有効期限が過ぎている方
  • 暗証番号を忘れた方
  • 住所変更などカードの記載事項に変更がある方

任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)が手元にない場合

即日更新はできません。本人の意思や暗証番号を確認するために照会書兼回答書を本人宛に転送不要の普通郵便で送付します。

1回目の来庁(申請のみ)の際に必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)

2回目の来庁の際に必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 照会書兼回答書(必ず封入したもの)

手続き窓口

電子証明書の更新手続きは、以下の窓口で出来ます。

 受付場所 受付時間
 山鹿市役所 市民課 平日(土日祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
 ※毎週木曜日(祝日を除く)は午後6時40分まで延長
 各市民センター 平日(土日祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
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(ID:1586)
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