山鹿市情報公開制度の概要
市政の諸活動を市民に説明する市の責務が全うされるようにするとともに、市民の知る権利を尊重した市政運営の公開を図り、地方自治の本旨に即した市政の発展に資することを目的とした情報公開条例を制定しています。
1 この制度を利用できる人は?
次のいずれかに該当する人などが利用できます。なお、任意的開示申出については、どなたでも利用できます。
(1) 本市の区域内に住所を有する方
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する方及び法人その他の団体
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する方
(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる方及び法人その他の団体
2 この制度の対象となっている市の機関は?
市長(水道事業の管理者の権限を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者、消防長及び議会が対象となっています。(「実施機関」といいます。)
3 この制度の対象となる文書は?
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)その他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものが対象となります。(「公文書」といいます。)ただし、制度開始前に作成等をした公文書については、任意的開示申出としての開示の対象となります。
4 請求(申出)の方法は?
(1) 来庁による請求(申出) 下記窓口にて開示請求(申出)書に必要事項を記入のうえ提出してください。 [窓口] 情報公開窓口(市役所本庁3階 総務課) [Tel] 0968-43-1117 |
(2) 郵送による請求(申出) それぞれ次の条件に応じ、該当する様式にて請求(申出)をしてください。 ア 本市に住所を有する方等(上記「1 この制度を利用できる人は?」に該当する方) 公文書開示請求書 イ ア以外の方 公文書任意的開示申出書 ウ ア及びイにかかわらず、山鹿市情報公開条例が適用される公文書以外の公文書の開示をしようとする方 公文書任意的開示申出書 いずれも、このページの末尾から様式をダウンロードするか、山鹿市例規集(外部リンク)から山鹿市情報公開条例施行規則中の様式をダウンロードすることができます。 様式は、必要事項を記入のうえ下記宛先まで送付してください。 [宛先] 〒861-0592 山鹿市総務課 |
(3) オンラインによる請求(申出) 以下のリンク先より請求(申出)をしてください。 → 公文書開示請求はこちら (外部リンク) → 公文書任意的開示申出はこちら (外部リンク) |
5 開示・不開示の決定は?
原則として開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に開示するかしないかを決定し、その後文書(決定通知書)でお知らせします。ただし、対象となる文書が大量である場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合にはその旨をお知らせします。
6 開示できない情報は?
市が管理している文書は開示を原則としていますが、法令等により開示が禁止されている情報や個人に関する情報など特定の情報は開示することができません。
7 開示はいつ、どこで?
決定通知書でお知らせした日時、場所で行います。
8 公文書開示の費用は?
閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には費用を負担していただきます。
9 不開示の決定に不服があるときは?
不開示や部分開示の決定(任意的開示申出に対する決定を除きます。)に不服があるときは審査請求ができます。
実施機関は、山鹿市情報公開審査会の意見を尊重したうえで、開示するかどうかを再決定します。
留意事項
1 請求
・ 開示請求(申出)書に必要事項を記入する際は、特に「開示請求する公文書等の件名又は内容」の欄は、お知りになりたい情報について、できる限り具体的に記入してください。
・ 開示請求(申出)書に不備があると補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないよう注意してください。
2 開示
・ 開示、不開示等の決定通知書は、郵送により送付します。
・ 開示は所定の場所にお越しいただくか、郵送により写しを送付させていただきます。郵送を希望される場合は、事前に現金等にて写しの交付に係る費用及び郵送料金を負担していただきます。
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