違反対象物の公表制度について
利用者自らが建物の防火安全に関する情報を確認しその判断に活用できるように、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を利用者等に公表するものです。
公表の対象となる建物
「特定用途防火対象物」と言われる、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
例:ホテル、旅館、病院、社会福祉施設、飲食店、物品販売店舗など
法令違反の内容
防火対象物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、立入検査(消防法第四条第一項に規定する)においてこれらの消防設備が一切設置されていないと認められた場合、公表の対象となります。
公表する内容
防火対象物の名称、所在地、公表の対象となる違反の内容及び公表を開始した日。
違反対象物一覧表
山鹿市消防本部管内(山鹿市)における重大な消防法令違反対象物は、違反対象物一覧で確認してください。