事業所得と業務に係る雑所得の判断について
国税庁の通達により、令和4年分の確定申告から、「事業所得」と「業務に係る雑所得」の区分について、判断基準が明確化されました。
確定申告及び住民税申告を行われる方は、内容についてご留意いただきますようお願いいたします。
【参考】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
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事業所得と業務に係る雑所得の違い
事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定され、当該活動が事業的規模である場合には事業所得に、事業的規模でない場合には業務に係る雑所得に区分されます。
判断基準・フローについては主に以下のとおりです。
・その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ保存しているか。
・その所得に係る収入金額が300万円を超えるか。
・その所得の収入金額が過去3年間、300万円超または主たる収入に対する割合が10%以上であるか。
・その所得に対し過去3年間の内、黒字があるまたは赤字を解消するための取組を実施しているか。
・事業所得と認められる事実があるか。
【参考】事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ) 収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
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300万円超 | 概ね事業所得(注) | 概ね業務に係る雑所得 |
300万円以下 | 概ね事業所得(注) | 業務に係る雑所得 ※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得 |
(注)次のような場合には、事業所得と認められるかどうかを個別に判断することになります。
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合