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申告における事業所得と業務に係る雑所得の判断について

最終更新日:


事業所得と業務に係る雑所得の判断について

国税庁の通達により、令和4年分の確定申告から、事業所得」「業務に係る雑所得」の区分について、判断基準が明確化されました。

確定申告及び住民税申告を行われる方は、内容についてご留意いただきますようお願いいたします。

【参考】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


事業所得と業務に係る雑所得の違い

事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定され、当該活動が事業的規模である場合には事業所得に、事業的規模でない場合には業務に係る雑所得に区分されます。

判断基準・フローについては主に以下のとおりです。

・その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ保存しているか。

・その所得に係る収入金額が300万円を超えるか。

・その所得の収入金額が過去3年間、300万円超または主たる収入に対する割合が10%以上であるか。

・その所得に対し過去3年間の内、黒字があるまたは赤字を解消するための取組を実施しているか。

・事業所得と認められる事実があるか。


【参考】事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)
 収入金額記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし 
 300万円超概ね事業所得(注)概ね業務に係る雑所得 
 300万円以下概ね事業所得(注)業務に係る雑所得
※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得 

(注)次のような場合には、事業所得と認められるかどうかを個別に判断することになります。

①その所得の収入金額が僅少と認められる場合

②その所得を得る活動に営利性が認められない場合

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