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個人市民税・県民税(住民税)の減免について

最終更新日:


個人市民税・県民税(住民税)の減免

 災害による被害にあったり、生活扶助を受けるなど、以下のような特別な事情が生じた場合、税負担を軽減する減免措置を受けることができる場合があります。

  • 生活保護法の規定による保護を受ける者
  • 失業等(※)で所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  • 学生及び生徒
  • 火災、震災、風水害等の災害による被害を受けた者

 ※対象となるのは、解雇、倒産など会社都合による退職や正当な理由のある自己都合による退職です。正当な理由のない自己都合による退職や定年退職は対象外です。

 ただし、減免の対象となるのは減免の理由が発生した日以後に納期が到来する税額のみになります。納期限が過ぎた分や既に納められた分については減免の対象となりません。


生活保護を年の途中で受け始めた方

所得要件

  • 無し

必要書類

  • 生活保護証明書

減免の割合

  • 減免申請以後の納期未到来分の全額


事業の休廃止や失業等で所得が皆無となった方又は著しく減少した方

減免(軽減)事由

  • 事業又は業務の休廃止
  • 失業又は退職(自己の都合、契約期間の満了、50歳以上の者に係る勧奨、定年等による退職を除く。)

所得要件(次のいずれにも該当する者)

  • 前年中の合計所得金額が300万円以下の者
  • 失業等により、当該年中の合計所得金額の見込み額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少する者

必要書類

  • 納税通知書
  • 雇用保険受給者資格者証又はそれに代わるもの(失業等の理由が確認できるものに限る)
  • 当該年中の収入が確認できるもの(源泉徴収票、給与明細、通帳など)

減免の割合

前年の合計所得金額

減免の割合

合計所得金額の見込み額が10分の5以下に減少するとき

150万円以下

全部

150万円超200万円以下

10分の5

200万円超300万円以下

10分の3




学生又は生徒の方

減免事由

  • 前年の12月31日時点において学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒で、勤労学生(※)の方
 ※勤労学生:学校教育法に規定される高校や大学、一定の専門学校などの生徒で、前年中の合計所得金額75万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の方

必要書類

  • 学生証又は在学証明書

減免の割合

  • 全額


災害により、納税義務者(同一生計配偶者及び扶養親族を含む)が所有する住宅や家財に相当の損害を受けた方

損害の程度

  • 損害の金額が住宅又は家財の価額の30%(10分の3)以上と認められること
    注:保険金、損害賠償金等の補てんがある場合は、補てん額控除後の金額を損害額とします。

所得要件

  • 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者

必要書類

  • 納税通知書
  • り災証明書
  • 住宅や家財の損害金額、保険金等の補てん額が確認できるもの

減免の割合

合計所得金額減免割合

損害の程度が30%以上50%未満

損害の程度が50%以上

500万円以下2分の1全部
500万円超750万円以下4分の12分の1
750万円超1,000万円以下8分の14分の1



災害により、納税義務者が死亡又は心身に重大な障がいを受けたとき

所得要件

  • 無し

必要書類

  • 納税通知書
  • 障がいの程度等を確認できる診断書など

減免の割合

事由

減免割合

死亡したとき

全部

心身に重大な障がいを受けたとき

(地方税法第292条第1項第9号に該当する障がい者)

10分の9



注意事項

減免の決定までに時間がかかる場合があります。

減免の事由により必要書類等が異なりますので、減免申請の際は事前にお問い合わせください。


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