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セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

最終更新日:

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

指定期間

【令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置】

令和5年12月20日~令和6年12月19日まで

中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

認定事業者

  • 山鹿市において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

    ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
山鹿市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

必要書類

  • 2号認定申請書2部
    当該事業者との直接取引の場合:中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書
    当該事業者との間接取引の場合:中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書
  • 山鹿市で事業を営んでることがわかる書類(商業登記簿謄本の写し、営業許可証等)
  • 月別売上・取引額表
  • 認定要件に該当することを証明する資料(総勘定元帳、指定事業者との取引規模の割合を証明する書類、売上高等を証明する書類等)
  • 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

関連リンク

セーフティネット保証制度別ウィンドウで開きます

 
申請に必要なもの1.2号認定申請書2部
2.山鹿市で事業を営んでることがわかる書類(商業登記簿謄本の写し、営業許可証等)
3.月別売上・取引額表
4.認定要件に該当することを証明する資料(総勘定元帳、指定事業者との取引規模の割合を証明する書類、売上高等を証明する書類等)
5.委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
6.その他 追加書類が必要な場合があります。

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(ID:1714)
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法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
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