山鹿市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
目的から探す

「盛土規制法」が始まります

最終更新日:

危険な盛土等を規制する取り組みが始まります

 盛土規制法が令和5年5月26日に施行され、今後、都道府県や市で規制区域の指定が進められます。

盛土規制法とは

 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩壊により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法の概要

規制区域の指定

盛土に伴う災害から人命を守るために、規制区域を指定します。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。


  • 盛土規制法の概要

引用元:国土交通省パンフレット

安全な盛土等の造成

 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ熊本県知事の許可や届出が必要となります。

盛土を安全に保つ必要

 規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。

実効性のある罰則

 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。

盛土規制法について

 盛土規制法に関する詳しい情報は、熊本県にお問い合わせいただくか、以下のホームページからご確認ください。

熊本県盛土規制法ホームページ

「盛土規制法」が始まります 【トップページ】 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

盛土規制法に関する手続き - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

盛土規制法に関するQ&A - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

基礎調査の結果の公表(盛土規制法)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

熊本県お問い合わせ先

熊本県 建築課 盛土対策・宅地指導班(盛土・開発)
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟 本館12階)
TEL:096-333-2542 FAX:096-384-9820

他のホームページ




盛土規制法パンフレット

  • 盛土規制法パンフレット(一般向け)


  • 盛土規制法パンフレット(事業者向け)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1718)
ページの先頭へ

法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

Copyright (c) Yamaga City. All rights reserved.