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選挙人名簿について

最終更新日:

 市長、市議会議員、国会議員等の選挙において投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 年齢満18歳以上の日本国民は選挙権を有しますが、選挙人名簿に登録されていないと選挙で投票することはできません。

 選挙人名簿への登録は住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。

 

1.選挙人名簿の登録

 市選挙管理委員会では、市の住民基本台帳に記録され、引き続き3か月以上市内に住んでいる年齢満18歳以上の方を選挙人名簿に登録します。

 選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。

(1)定時登録:年4回(3月、6月、9月、12月の各1日現在)

(2)選挙時登録:選挙が行われるとき

 

2.選挙人名簿の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項のいずれかに該当するときは、名簿から抹消されます。

(1)死亡、または、日本国籍を失ったとき

(2)山鹿市内から転出し、4か月を経過したとき

(3)在外選挙人名簿に登録の移転をするとき

(4)登録の際に登録されるべきでなかったとき

 

3.選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目にふれさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められております。

 閲覧できる期間、時間及び場所は下記のとおりです。

 (表:選挙人名簿抄本の閲覧ができる期間、時間及び場所)  

 期間等

 平日の午前8時30分から午後5時まで(原則)

 ※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

 場所 山鹿市選挙管理委員会事務局(山鹿市役所4階)

 閲覧をご希望の方は、選挙人名簿抄本閲覧申出書等を提出していただく必要がございますので、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 ※平成29年6月1日公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止されました。

4.選挙人名簿登録者数

 基準日:令和6年3月1日

(表:投票区毎の男女別選挙人名簿登録者数一覧表)

(単位:人) 

投票区名
第1投票区9031,1602,063
第2投票区8018691,670
第3投票区8178841,701
第4投票区358414772
第5投票区5506191,169
第6投票区1,4541,6463,100
第7投票区7287931,521
第8投票区1,1191,2622,381
第9投票区8709761,846
第10投票区8769871,863
第11投票区1,0751,3042,379
第12投票区1,6021,8573,459
第13投票区291329620
第14投票区7248251,549
第15投票区405414819
第16投票区6466641,310
第17投票区8431,0101,853
第18投票区7338371,570
第19投票区4945871,081
第20投票区1,0891,2632,352
第21投票区7048181,522
第22投票区7387891,527
第23投票区1,1241,2862,410
第24投票区360417777
合計19,30422,01041,314

 

4.選挙権を有する者の総数の50分の1の数、3分の1の数及び6分の1の数について

  住民の意思が反映するように直接請求できる制度が設けられています。この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定数の署名が必要となります。なお、この一定数(署名数)については、山鹿市選挙管理委員会が告示をおこなっています。

 区分

必要な数

直 接 請 求 内 容

根 拠 法 令

50分

の1

の数

827人

条例の制定又は改廃の請求

地方自治法

74(1)

事務監査請求

75(1)

合併協議会設置の請求(長に対する請求)

市町村の合併の特例に関する法律

4(1)

合併協議会設置の請求(構成市町村の同一請求)

5(1)

3分

の1

の数

13,772人

議会の解散の請求

地方自治法

76(1)

議員の解職の請求

80(1)

長の解職の請求

81(1)

主要公務員(副市長、監査・選管委員)の解職の請求

86(1)

教育長又は教育委員の解職の請求

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

8(1)

6分

の1

の数

6,886人

合併協議会設置の請求(議会否決後、13日以内に公表がない場合)

市町村の合併の特例に関する法律

4(11)

合併協議会設置の請求(同一請求に係る合併協設置協議否決市町村で、13日以内に公表がない場合)

5(15)

 

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