下水道(農業集落排水処理施設)使用料の端数処理について
下水道(農業集落排水処理施設)使用料の端数処理について
下水道(農業集落排水処理施設)使用料の端数処理の計算方法が変わります
下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料は使用料の額に消費税を加算して算出しています。 これまで「5円未満は切り捨て」、「5円以上10円未満は5円」として5円単位となるように端数を切り捨てて請求しておりましたが、令和6年4月から「1円未満切り捨て」として1円単位での計算に変更します。 ※実際の適用は令和6年6月請求分(世帯人数による料金算定にあっては5月請求分)からになります。
例1 使用水量が18立方メートルの場合使用料 2,630円 消費税 263円 合 計 2,893円
変更前 (5円未満切り捨て) | 変更後 (1円単位で請求) |
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2,893円 ⇨ 2,890円 | 2,893円 |
例2 使用水量が28立方メートルの場合使用料 4,360円 消費税 436円 合 計 4,796円
変更前 (5円以上10円未満は5円) | 変更後 (1円単位で請求) |
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4,796円 ⇨ 4,795円 | 4,796円 |
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