令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されました。相続や遺贈により不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。また令和6年4月より前に発生した相続も対象です。正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
お問い合わせ先、熊本地方法務局不動産登記部門 096-364-2145(音声案内2番)
熊本地方法務局山鹿支局 0968-44-2411
詳しい手続きは、「熊本地方法務局ホームページ」でご覧いただけます。