個人住民税の定額減税が実施されます
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることになりました。
定額減税の対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の方は対象外となります。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
ただし、ほかの税額控除額の合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。
※1 定額減税の対象者は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法
●特別徴収の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収されます。
※定額減税対象外の方は、令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収されます。
●普通徴収の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
●公的年金等からの特別徴収の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された、令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
〇 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載がありま
す。
〇 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額
から減税されます。
〇 課税証明書を取得する際に、住民税の定額減税・定額減税前の所得割の記載
を希望する方は、本庁市民課、各市民センターで取得してください。コンビニ交付では、
定額減税後の税額のみの表記となり、定額減税額等に関する記載はありません。
※詳しくは、定額減税特設サイト(外部リンク)をご確認ください。