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山鹿市キャッシュレス決済導入支援事業補助金について

最終更新日:
新たにキャッシュレス決済を導入する方を支援します。

補助対象者

次のすべての要件を満たす者が対象となります。

  • キャッシュレス決済を提供する事業者とキャッシュレス決済の導入及び運用に係る契約を締結し、キャッシュレス決済を導入する者
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
  • 山鹿市内に事務所又は店舗を有すること
  • 店舗において消費者と対面で金銭の授受を行っていること
  • 市町村税の滞納がないこと
  • キャッシュレス決済端末等の設置に関し他の補助金等を受けていないこと

補助内容

 補助率 1/2以内
 限度額 補助上限額:5万円

1店舗につき1回限り

※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。

 補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1)キャッシュレス決済端末及び付属品の購入費用

・キャッシュレス決済端末本体機器

・キャッシュレス決済用汎用端末(タブレット等)

注)キャッシュレス決済にのみ使用する場合に限る。

・付属品(暗証番号入力用のキーパッド、電子マネー決済用の非接触用リーダライタ、バーコードリーダなど)

(2)キャッシュレス決済端末等を備え付けるための設置費用

(3)キャッシュレス決済端末等の設置と合わせて行うインターネット回線の開設に要する工事費


※リース及びレンタル料に係る経費等は補助対象外です。

補助対象期間

補助金交付決定後から令和7年2月28日(金曜日)まで

※補助金交付決定後に、新たなキャッシュレス決済の加盟店契約を行った場合に限ります。
※契約→納品→検収→支払いは、原則上記期間に行ってください。


募集期間

令和6年5月13日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

※予算の上限に達し次第、受付を終了します。


手引き等



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(ID:1846)
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