空家等対策について
近年、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物、いわゆる「空家」が増えていることが全国的な社会問題となっています。
こうした空き家やその敷地(以下、「空家等」)の中には、適切な管理が行われていないことにより、台風や地震などの際に部材の落下・飛散などにより周辺へ危害を及ぼす恐れがあるほか、敷地の樹木や雑草の繁茂による公衆衛生の悪化、不法侵入や火災の発生などによる治安の悪化、景観の悪化など、様々な問題を引き起こし、地域の皆さんの生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。
空き家等の管理は所有者等の責務です!
空家等は個人の財産であり、それらの管理は空き家等の所有者または管理者(以下、「所有者等」)が自らの責任において行わなければなりません。
空家等が原因で近隣住民や通行人、周辺の建物などに損害を与えた場合には、空き家等の所有者等が賠償責任を問われることになります。
なお、このような問題が発生した場合は、当事者間で解決を図ることになります。
そのため、所有者等においては、近隣の建物や道路などの周辺環境に悪影響を及ぼさないよう定期的に空き家等の状況を確認し、建物の補修や草木の手入れをするなど、適切に管理することが重要です。
管理されていない空家等に対する対策
空家等対策の推進に関する特別措置法
適切な管理がされていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。
この法律において、
●空家等の所有者等に、空き家等の適切な管理に努める責務があること
●市町村が空き家等に関して必要な調査を行うことができること
●適切な管理が行われず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている「特定空家等」の所有者等に対し、市町村が除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令、代執行ができること
●上記の「特定空家等」となるおそれのある「管理不全空家等」に対し、特定空家等になることを防止するために必要な措置をとるよう指導、勧告ができること
▶空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)
(外部リンク)
山鹿市空き家状況報告フォーム
山鹿市管内にある空き家のうち、特に地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある状態の空き家(下記特定空家に該当するもの)について、下記URLもしくはQRコードのフォームにて、情報提供のご協力をお願いします。
ただし、提供内容はあくまでも現地調査等の参考とするものであり、法に基づく指導等を実施するか否かの判断は山鹿市が行います。
なお、所有者への指導等を行う際、情報提供者の情報を公開することはありませんが、空き家から影響を受ける家が一軒しかない等周辺状況により、所有者が情報提供者を断定する可能性はありますので、予めご了承ください。
山鹿市空き家状況報告フォーム
(外部リンク)
空家等とは
建築物又はこれに附属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とは、下記の状況にあることを基準としています。
- ・概ね年間を通して使用実績がないこと(空家特措法における1つの基準)
特定空家等とは
管理されていない空き家等の中でも、特に地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと当市が判断したものを「特定空家等」としています。具体的には、空き家等が次の状態であると認められたものをいいます。
●そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
●そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
●適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
●その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。
管理不全空家等とは
そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当するおそれがあると当市が判断したものを「管理不全空家等」としています。
相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
詳しくは、法務局ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
その他空家の利活用に関する情報
●山鹿市空家バンク制度(別ページへ移動します。)
(外部リンク)
Q&A
Q1 空き家の所有者等と連絡をとるにはどうすればいいでしょうか。
法務局にて、不動産の所有者などが記載された「登記事項証明書」を取得することができます。※取得は有料です。
ただし、記載されている所有者やその住所が更新されていない場合や、そもそも登記されていない場合があります。そのため、必ず所有者等を確認できる訳ではありませんので、注意してください。
Q2 市が把握している空き家の所有者等を教えてもらうことはできますか。
当市で空家の所有者等を把握している場合もありますが、所有者等の氏名、住所、連絡先などは個人情報に当たるため、本人の同意がない限りお伝えすることはできません。なお、当市が市内のすべての空き家の所有者等を把握しているわけではありません。
Q3 空き家の所有者等の特定にはどのくらいの時間がかかりますか。
空家の所有者等の調査は、空家特措法に基づき、固定資産税課税台帳や戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などを確認することにより行います。
しかしながら、所有者等が既に亡くなっているのに相続登記されていない場合の相続人調査や、所有者等の住所変更手続きの不備により現住所が分からない場合の所在調査などにおいては、所有者等やその所在の特定に数か月~半年以上かかる場合や、最終的には所有者等やその所在が判明しない場合もあります。
Q4 空き家の部材が飛散、落下しそうになっています。市で撤去してもらうことはできますか。
空き家などは個人の財産であるため、原則、第三者(市を含む)が撤去することは出来ません。所有者等へ連絡ください。
なお、当市が管理されていない空家等と判断したものは、所有者等に対して改善を促すことが基本となりますが、強制力はありません。
Q5 隣の空き家の庭木の枝が自分の敷地に越境しています。市で切除してもらうことはできますか。
Q4の回答をご参照ください。
ただし、「民法等の一部を改正する法律」の施行により、下記1~3の場合に、越境された土地の所有者自らが越境した枝を切り取ることが可能となりました。
1.所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、所有者が相当の期間内に切除しない場合。
2.所有者が不明、またはその所在が不明な場合
3.急迫の事情がある場合
なお、市が所有者等に対して改善を促す行為は、1の催告には該当しません。
Q6 空き家が原因で被害があった場合、誰の責任になるのでしょうか。
所有する建物、土地が原因で他者に被害を与えた場合は、所有者や管理者、占有者が責任を負うことが民法で定められています。
実際に被害を受けた場合は、被害を受けた方が所有者等に連絡する、弁護士に相談するなど、当事者間で問題を解決することになります。
Q7 自分で空き家を管理できません。市に寄附できませんか。
市では空家等の寄附を受け付けていません。
Q8 空き家を処分したいのですが、共有者の連絡先が分からない場合はどうすればよいでしょうか。
法務局で「登記事項証明書」を取得することにより、共有者を確認できます(Q1参照)。それでも分からない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。