1.概要・内容
任意予防接種とは、予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の年齢枠からはずれて接種するもので、個人予防として自らの意思と責任で接種を行うものをいいます。健康被害が出た場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済があります。
山鹿市では、任意予防接種に対して、接種費用の助成は行っていません。費用の全額を自己負担でお支払いいただくことになります。
2.任意予防接種の種類
種類 | 接種対象年齢又は対象者 | 回数 | 接種間隔 | 備考 |
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インフルエンザ | 生後6か月以上から13歳未満 | 2回 | 2から4週の間隔 | 毎年10月から12月頃に接種することが望ましい ※1 60歳から64歳未満の一部と65歳以上の方は定期接種の対象 |
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13歳以上の全年齢※1 | 1回 (又は2回) | 1回又はおよそ1から4週間の間隔をおいて2回 |
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新型コロナ | 生後6か月以上※2 | ― | 年齢、接種ワクチンによって異なる | ※2 60歳から64歳未満の一部と65歳以上の方は令和6年度から年1回秋冬頃に定期接種の対象 |
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流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 生後12か月以上 | 1回(2回※3) | 1回目を1歳、2回目を小学校入学前の1年間に接種する (※3 日本小児科学会が推奨するスケジュール) | |
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A型肝炎 | 全年齢 | 初回:2回 | 2から4週間隔で2回 | |
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追加:1回 | 初回接種後24週を経過した後に追加接種 |
B型肝炎 | 医療従事者や1歳以上の者等へのB型肝炎予防 | 3回 | 4週間隔で2回接種し、1回目の接種から 20~24週を経過した後に1回 | 生後1歳に至るまでの間にある者は定期接種の対象 |
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B型肝炎ウイルス母子感染の予防 | 3回 | 生後12時間以内を目安に1回接種し、1回目の接種から1か月後及び6か月後の2回 | 母子感染予防の場合、健康保険適用
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血液による汚染事故後のB型肝炎発症予防 | 3回 | 事故発生後7日以内に1回接種し、1回目の接種から1か月後及び3から6か月後の2回 | |
黄熱 | 生後9か月以上 | 1回 | ― | |
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狂犬病 | 全年齢 | 曝露前 | 3回 | 0、7、21日又は0、7、28日 | 1回目接種日を0日とする |
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曝露後 | 4回 | 0(接種部位を変えて、2か所に1回ずつ、計2回)、7、21日 |
5回 | 0、3、7、14、28日 |
6回 | 0、3、7、14、30、90日 |
帯状疱疹 (生ワクチン) | 50歳以上 | 1回 | ― | |
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帯状疱疹 (不活化ワクチン) | 50歳以上 | 2回 | 2か月の間隔 | |
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帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者 | 2回 | 1から2か月の間隔 |
破傷風 | 全年齢 | 初回:2回 | 3から8週間の間隔で2回 | 生後90か月に至るまで、11歳以上13歳未満の方は定期接種の対象 |
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追加:1回 | 初回免疫後6か月以上(標準12から18か月)の間隔で1回 |
髄膜炎菌 | ※4 | ※4 | ― | ※4 医薬品医療機器等法上の年齢制限、接種回数の制限はありません |
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RSウイルス | 60歳以上 | 1回 | ― | |
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その他 定期接種とされているワクチンでも、定期接種対象期間外に任意で接種することができるものもあります。
出典:各ワクチンの添付文書(「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医療用医薬品情報検索」)、日本ワクチン産業協会「2023予防接種に関するQ&A集」、日本小児科学会
3.接種できる場所
予防接種を実施している医療機関は、次の「任意予防接種医療機関一覧」で検索することができます。ご自身が医師と相談のうえ、実施日を決めてください。
4.接種費用
有料
(接種費用は医療機関ごとに異なります。健康保険や労災保険が一部適用される場合があります。なお、山鹿市では接種費用の助成は行っていません。)
5.接種方法
ご自身が医療機関の医師と相談し、内容をご確認の上、医療機関にある予診票に必要事項を記入し、予防接種を受けてください。また、当日持参するもの等は事前に医療機関にご確認ください。
6.成人の予防接種記録表
幼少期の予防接種については、母子健康手帳の記録から確認いただけますが、大人になってからの予防接種の記録はご自身で記録や管理していただくことになります。
予防接種を受けた後に、接種記録として「成人の予防接種記録表」に記入していただくか、領収書のコピーや予防接種済証等を貼り付けて記録しましょう。予防接種を受ける際は、この予防接種記録表を持参して、接種記録を医師に提示するなどご活用ください。
<成人の予防接種記録表(A4サイズで両面印刷し、半分に折ってご使用ください)>
7.任意予防接種による健康被害救済制度
任意予防接種によって接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方で接種との関連性が認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。なお、予防接種法とは救済の対象や給付額等が異なります。また支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご相談ください。