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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金

最終更新日:

 山鹿市では、物価高騰による負担増を踏まえ、国の臨時交付金を活用して、特に家計への影響が大きい低所得世帯(新たな住民税非課税世帯等)に対し、給付金を支給します。


 なお、次の世帯は新たな住民税非課税世帯等には該当しません。

 〔給付対象外世帯〕

 ・令和5年度において物価高騰対応重点支援給付金の支給の対象となった世帯や他市町村で同様の給付金を受給された世帯

 ・令和5年度に引き続き住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となる世帯

 ・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

           例:新社会人のみの世帯など

 

給付の対象となる世帯

1.住民税非課税世帯

 基準日(令和6年6月3日時点)において山鹿市に住民登録があり、新たに世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税となる世帯

2.住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和6年6月3日時点)において山鹿市に住民登録があり、新たに次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員が「令和6年度住民税が均等割のみ課税」となる世帯
  • 「令和6年度住民税が均等割のみ課税」の方と「令和6年度住民税が非課税」の方で構成されている世帯

給付金の支給額

  1世帯当たり10万円

  こども加算:対象児童1人当たり5万円

 ※こども加算の給付の対象となる児童:令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の支給の対象となる世帯内に属する18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童。ただし、次のいずれかに該当する児童は、対象外となります。

   ・世帯主が18歳以下の児童本人

   ・他市町村において、本給付金の加算対象となっている児童

 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法等

1.世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの場合 

 山鹿市から対象世帯に対し、7月中旬以降順次「支給通知書」または「確認書」を郵送します。

  • 支給通知書は、誤りや変更がなければ返信は不要です。
  • 確認書は、必ず返信してください。

 ※振込口座の変更・代理人による受給・支給の辞退には、届出が必要です。詳しくは山鹿市の給付金窓口へお問い合わせください。

2.世帯の中に、課税状況がわからない方(令和6年1月2日以降に山鹿市に転入した方等)がいる場合

 山鹿市から対象世帯に対し、8月以降「申請書」を郵送します。給付の対象となる世帯に該当する場合、給付金を受け取るには、申請が必要です。給付金窓口にお越しいただき(要予約)、状況を確認した上で申請書と添付書類を受け付けます。

 ※未申告の方は申告が必要です。申告された後に非課税(課税)証明書を添付し、申請書を提出してください。

 ※現住所と令和6年1月1日又は令和5年1月1日時点の住所が異なる場合、それぞれの日時点でお住まいの市区町村が発行する2か年分の「住民税非課税(課税)証明書」の写しが必要になります。


確認書・申請書の提出期限:令和6年10月31日(木曜日)必着

給付時期:山鹿市が確認書・申請書を受理した日からおおむね3週間後

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等で避難されている方への対応について

  DV等で避難されている方で、山鹿市から住民票を移していない場合は給付金を受け取れる可能性があります。申請の手続き等については山鹿市の給付金窓口へお問い合わせください。

給付金の悪用に注意!!

  給付金を悪用した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、山鹿市の給付金窓口や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 お問い合わせ

山鹿市物価高騰対応重点支援給付金窓口(山鹿市役所1階福祉課8・9番窓口)

電話番号:0968-41-5665

受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜、日曜、祝日を除く)

 


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