児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給要件
受給資格者
高校卒業程度まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、生計中心者(所得の高い方)が受給者になります。
なお、令和6年10月分の児童手当より「所得制限」は撤廃されました。詳しくは、こちら
をご確認ください。
支給対象となる児童
0歳から高校卒業程度(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
手当の支給におけるルール
(1)児童が日本に住んでいる場合に支給します。
(2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と住民票上同居している方に優先的に支給します。
(3)児童が里親等に委託されている場合や施設に入所している場合は、原則としてその児童の里親等や施設の設置者に支給します。
(4)公務員の方は、勤務先から支給されます。
支給額
支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」により決定します。
支給額の表 算定数 | 年齢 | 手当月額(1人あたり) |
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第1子・第2子 | 3歳未満 | 15,000円 |
第1子・第2子 | 3歳以上18歳以下 | 10,000円 |
第3子以降 | 0歳以上18歳以下 | 30,000円 |
※児童の出生順位の数え方(例)
「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
20歳・19歳・17歳 ⇒ 17歳の児童は高校生年代の第3子となり、月額30,000円
24歳・21歳・17歳 ⇒ 24歳の子どもは数えません。17歳の児童は第2子となり、月額10,000円
支給月
児童手当は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月(年6回)にそれぞれの前月分までを支給します。
支払日は、支給月の15日です。(15日が休日の場合は、その日以前において15日に最も近い休日等でない日になります。)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は公簿などで確認することで現況届の提出は不要となります。ただし、市が必要と判断した方には、引き続き現況届の提出が必要です。
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当を受けることができません。
支給月の表 支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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支給対象月 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
支給についての注意点
(1)原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
(2)請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(3)出生や転出入が月末に近い場合、 出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます。
請求手続き
認定請求(新規で手当を受給するとき)
出生などにより新たに児童を養育することになった方・市外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。
どのようなとき | ・第1子が生まれたとき ・他市町村から山鹿市に転入したとき ・離婚または離婚協議中などで、受給者の変更が必要となったとき ・公務員をやめたとき |
いつまでに | 転出予定日、出生日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 ※申請が遅れた場合、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。 |
誰が | 児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方 (原則として恒常的に「所得」が高い方) |
持参するもの | 〔1〕請求者の被保険者情報が分かるもの(資格確認書) 〔2〕請求者名義の銀行預金通帳等 〔3〕配偶者および児童のマイナンバー確認書類 |
※山鹿市で認定請求を行う場合、所得証明書、児童の住民票の提出は不要です。
(山鹿市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、確認します。)
該当者のみ必要となる書類
児童と別居している方 | 〔1〕別居監護申立書 【市外別居の場合】 ※別居監護申立書への児童のマイナンバーの記入が必要です。 ※届出の際は別居する児童の「マイナンバー確認書類」をご持参ください。 |
離婚協議中で夫婦が別居し、 児童と同居している方 | 〔1〕児童手当等の受給資格に係る申立書 〔2〕離婚協議中であることを明らかにできる書類 例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便謄本 調停期日呼び出し状の写し 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書 |
※上記の方以外にも添付書類が必要となる場合もあります。
その他、届出が必要な事由
以下の場合も届出が必要になります。
新たに児童が増え増額手続きをする方は出生日等の児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に届出してください。
届出が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。
その他、届出が必要となる主な場合
現況届 | 令和4年6月分(10月支給分)より原則提出不要となりますが、次に該当する方は引き続き提出をお願いします。 〔1〕配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人。 〔2〕支給要件児童の戸籍や住民票がない人。 〔3〕離婚協議中などで配偶者と別居している人。 〔4〕法人である未成年後見人、施設などの受給者の人。 〔5〕大学生年代の子を含めて3人以上養育している人。 〔6〕その他、山鹿市から提出の案内があった人。 |
養育する児童が増えたとき(増額) 例:出生、養子縁組 | 〔1〕額改定請求書 |
養育する児童が減ったとき(減額) 例:児童の死亡、離婚 | 〔1〕額改定届 |
受給者が児童と別居したとき | 〔1〕別居監護申立書 【市外別居の場合】 別居監護申立書への児童のマイナンバーの記入が必要です。 ※届出の際は別居する児童の「マイナンバー確認書類」をご持参ください。 |
受給者が山鹿市から他市町村に転出したとき | 〔1〕受給事由消滅届 ※継続して児童手当を受給するには、転出先での認定請求が必要です。 |
児童を養育しなくなったとき 例:児童の死亡、離婚、施設入所等 | 〔1〕受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 〔1〕受給事由消滅届 〔2〕勤務先が発行する辞令書等の写し |
受給者がお亡くなりになったとき | 〔1〕未支払請求書(未支払手当がある場合) 〔2〕児童名義の金融機関口座の写し ※別の方が新たに児童手当を受給する場合は認定請求をする必要があります。 |
振込口座を変更したいとき | 〔1〕口座振替申請書 〔2〕新たに指定したい金融機関口座の通帳 ※受給者名義に限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。 |
※上記の方以外にも添付書類が必要となる場合もあります。
※増額・減額の場合、届出を行った月の翌月分から増額・減額されます。
※届出内容に変更が生じた場合などで、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことになります。
※マイナンバーカードを用いて電子申請が可能になりました。詳しくは担当課へご連絡ください。
電子申請(山鹿市オンライン手続き一覧)
(外部リンク)
児童手当担当窓口
連絡先
庁舎名 | 担当課(係) | 電話 |
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本庁 | 子ども課 児童家庭係 | 0968-43-1514 |
鹿北市民センター | 市民係 | 0968-32-3111 |
菊鹿市民センター | 市民係 | 0968-48-3111 |
鹿本市民センター | 市民係 | 0968-46-3111 |
鹿央市民センター | 市民係 | 0968-36-3111 |
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