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公益通報者保護制度

最終更新日:

公益通報者保護法

 国民生活の安心や安全を損なうような事業者による法令違反は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 こうした法令違反による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

 (注)公益通報者保護法の詳しい内容については、下記のリンクよりご確認いただけます。
    ◇公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


公益通報とは

 事業者またはその役員、従業員等による法令違反行為が生じ、もしくはまさに生じようとしている場合または法令違反行為が生じ、もしくはまさに生じようとしていると思われる場合に、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、(1)事業者内部、(2)処分または勧告等の権限を有する行政機関、(3)その他事業者外部に対し、所定の要件を満たした通報をすることです。

  公益通報の対象となる例
   ・私が勤務する会社が、〇〇〇という法令違反行為を行っている。
  公益通報の対象とならない例
   ・私が利用した店が、〇〇〇という法令違反行為を行っている。

 (注)処分または勧告等の権限を有する行政機関は、下記のリンクによりご確認いただけます。
    ◇公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


公益通報の対象となる法律

 「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が対象になります。

 (注)公益通報の対象となる法律は、下記のリンクよりご確認いただけます。
    ◇公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


山鹿市における公益通報受付体制について

 公益通報者保護法により、地方公共団体は、


 1.事業者として、内部の職員等からの通報を受け付けること。
 2.公益通報者保護法の「処分または勧告等の権限を有する行政機関」として、労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとることの二つの役割を担います。

 このため、山鹿市では、「山鹿市職員等の公益通報に関する要領」及び「山鹿市外部公益通報に関する要領」を定め、体制を整備しています。

 このうち、外部の労働者等からの公益通報については、受付及び外部公益通報に係る相談を受け付ける「外部公益通報窓口」を総務部総務課に設置しています。


 山鹿市における公益通報受付に関する詳細は、次の要領をご確認ください。



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〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
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