令和6年(2024年)10月分から児童手当制度が変わります
よくある質問(Q&A )
制度改正(対象拡充)内容について
令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
拡充分 | 現行制度 | 拡充後(令和6年10月~) |
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支給対象児童 | 15歳の年度末(中学校卒業程度)まで
| 18歳の年度末(高校卒業程度)まで |
所得制限
| あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000円) ・所得上限以上で支給なし | なし |
第3子以降加算額(多子加算) | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降加算カウント対象 | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで ※進学・就職・婚姻・出産を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。 |
支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) 支払月ごとに支給決定通知あり | 2か月ごとに支給(偶数月) 支給決定通知なし(経過措置でR6.12月、R7.2月は通知します) ※初回支給は令和6年(2024年)12月です。
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※〇歳年度末…〇歳到達後最初の3月31日のことを指します。
申請について ~9月1日申請受付開始~
令和6年10月1日から児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方等は手続が必要です。
※後述のフローチャート図で、今回の制度改正で手続きが必要かどうか確認することができます。
支給要件
平成18年4月2日以降出生の児童を監護養育する父母等で生計を維持する程度が高い者(原則として所得の高い方)
※ 支給要件を満たす方が令和6年9月30日以前に山鹿市から転出される場合、令和6年10月分の児童手当を受給するためには転出先での手続きが必要です。(すでに山鹿市子ども課に認定請求書を提出されている場合は、却下となり改めて転出先での手続きが必要です。手続の開始時期や方法については、転出先の児童手当担当部署にお問い合わせください。)
申請期限
令和6年10月16日(水曜日)必着
申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請していただければ、令和6年10月分からさかのぼって拡充分手当を受給できます。ただし、令和6年10・11月分の拡充分手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降となります。
また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
※申請が必要な方は申請しなければ拡充分手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。
Aに該当する(受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の対象外であった方、高校生相当年代以上を養育している方等)
Bに該当する(現在山鹿市で児童手当を受給しており、山鹿市子ども課に支給要件児童として登録がない0歳から高校生年代までの児童を養育している方)
Cに該当する(現在児童手当を受給しており、大学生相当年代の子を含めて3人以上養育している方)
※児童手当の支給対象であるかの確認されたい場合は、受給者のマイナンバーカードからログインを行い、マイナポータルで「わたしの情報」から確認する方法もしくは直接窓口で受給者が本人確認書類を持参されて確認する方法となります。
※個人情報保護の観点からお電話での確認はできません。ご了承ください。
Aに該当する方は・・・
認定請求の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。
7月31日時点で制度改正の対象と思われる方に児童手当受給状況等に基づき、8月末から順次申請書類を送付いたします。
郵送が届かない場合でも、対象である場合はお手続きください。
※公務員の方については原則職場での手続きが必要となります。ご不明の場合は職場または山鹿市子ども課児童家庭係にお問い合わせください。
申請方法
〇オンライン申請 (9月1日からオンライン申請可能になります。)
以下に該当する場合は電子でご申請いただくことができません。山鹿市子ども課で申請ください。
・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居しているかた
・配偶者等からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中のかた
・対象のお子様の祖父母など、実父母以外のかたがお子様を養育している場合
・無戸籍のお子様を養育しているかた
・海外留学しているお子様を養育しているかた
・未成年後見人がお子様を養育している場合
・父母指定者がお子様を養育している場合 ※実父母が国外に居住している場合などに、父母が指定したかたがお子様を養育している場合
・児童養護施設等設置者または里親
〇郵送申請
※お子様の住民票が山鹿市外にある方や、令和6年(2024年)8月以降山鹿市に転入してきた方などには、申請書は郵送しません。
申請に必要な書類等
【共通】
1.児童手当認定請求書
2.請求書の普通口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)が分かるものの写し
3.請求者の健康保険証の写し
【該当する方のみ必要なもの】
〇配偶者の令和6年1月1日時点の住所が山鹿市外の場合
→マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードの写し(両面)、通知カード(表面のみ)、住民票の写し等)
〇請求者と支給対象児童(高校生相当年代以下)が別居している場合
→1.別居監護申立書
2.児童のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードの写し(両面)、通知カード(表面のみ)、住民票の写し等)
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票の写しの提出が不要となり、児童のマイナンバーが必要となります。
〇0歳から高校生相当年代までの児童のほかに大学生相当年代の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合にあって、その子を含めて3人以上養育している場合
→1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.児童のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードの写し(両面)、通知カード(表面のみ)、住民票の写し等)
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票の写しの提出が不要となり、児童のマイナンバーが必要となります。
〇父母以外が認定請求する場合
→監護申立書
〇離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、道教している所得の低い父または母が認定請求する場合
→離婚協議中であることが客観的に証明できる書類等の添付
※詳細については山鹿市子ども課児童家庭係までお問い合わせください。
※離婚済みであれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
Bに該当する方は・・・
額改定請求の手続が必要です。必要書類を提出してください。
※児童手当の支給対象であるかの確認されたい場合は、受給者のマイナンバーカードからログインを行い、マイナポータルで「わたしの情報」から確認する方法もしくは直接窓口で受給者が本人確認書類を持参されて確認する方法となります。
※個人情報保護の観点からお電話での確認はできません。ご了承ください。
申請方法
〇郵送申請
7月31日時点で制度改正の対象と思われる方に児童手当受給状況等に基づき、8月末から順次申請書類を送付いたします。
郵送が届かない場合でも、対象である場合はお手続きください。申請書類の送付を希望される方は、山鹿市子ども課までご連絡ください。
※お子様の住民票が山鹿市外にある方や、令和6年(2024年)8月以降に山鹿市に転入してきた方などには、申請書は郵送しません。
申請に必要な書類等
【共通】
1.児童手当額改定認定請求書
【該当する方のみ必要なもの】
〇請求者と支給対象児童(高校生相当年代以下)が別居している場合
→1.別居監護申立書
2.児童のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードの写し(両面)、通知カード(表面のみ)、住民票の写し等)
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票の写しの提出が不要となり、児童のマイナンバーが必要となります。
〇0歳から高校生相当年代までの児童のほかに大学生相当年代の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合にあって、その子を含めて3人以上養育している場合
→1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.児童のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードの写し(両面)、通知カード(表面のみ)、住民票の写し等)
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票の写しの提出が不要となり、児童のマイナンバーが必要となります。
〇3歳未満の児童の増額請求で、請求する児童のほかに3歳未満の児童を養育していない場合
→1.受給者の健康保険証の写し
※請求する児童が3歳以上の場合は、添付は不要です。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
Cに該当する方は・・・
大学生年代の子を含めて3人以上養育している方は、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は多子としてカウントするための手続が必要です。
必要書類を期限内に提出してください。
申請方法
〇郵送申請
7月31日時点で制度改正の対象と思われる方に児童手当受給状況等に基づき、8月末から順次申請書類を送付いたします。
郵送が届かない場合でも、対象である場合はお手続きください。
※お子様の住民票が山鹿市外にある方や、令和6年(2024年)8月以降に山鹿市に転入してきた方などには、申請書は郵送しません。
申請に必要な書類等
【共通】
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.児童のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードの写し(両面)、通知カード(表面のみ)、住民票の写し等)
※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票の写しの提出が不要となり、児童のマイナンバーが必要になります。
=お知らせ=
大学生相当年代の子を含めて3人以上養育している方で、の大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に、多子としてカウントするためには、原則「増額額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要ですが、制度改正時には経過措置として「増額額改定請求書」の提出は不要です。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
申請結果の通知について
申請有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更があるかたには、令和6年(2024年)12月上旬頃を目途に結果通知を郵送します。
※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前に申請を受け付けています。しかし制度改正に関する認定通知書や額改定通知書等の審査結果の通知は、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、申請から審査結果の通知までお待たせいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
※拡充対象のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。
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