社会福祉法人等が提供する介護保険サービス利用者負担軽減制度について
この制度は、低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が利用者負担額を軽減するものです。
軽減を受けるには、市に申請が必要です。
1 対象者((1)及び(2)のいずれか)
(1)生活保護受給者
(2)以下のすべての要件に該当する方
・ 市町村民税世帯非課税
・ 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円
を加算した額)以下である
・ 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万
円を加算した額)以下である
・ 日常生活に供する資産以外に資産がない
・ 親族等に扶養されていない
・ 介護保険料を滞納していない
2 軽減の対象となるサービス
上記(1)該当者:社会福祉法人施設の個室の居住費(短期入所生活介護の滞
在費を含む。)
上記(2)該当者:社会福祉法人が行うホームヘルプ、デイサービス、ショー
トステイ、特別養護老人ホームなど
3 軽減の程度
上記(1)該当者:利用者負担の全額
上記(2)該当者:利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
4 その他
申請の際には、預貯金等の額の確認のため通帳の写しを提出していただく必要があります。
詳しくは下記までおたずねください。