介護保険負担限度額認定申請について
介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)や
ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する方の
食費と居住費(部屋代)の負担を軽減する制度です。
<負担限度額(日額)>
1.対象者
次の要件を全て満たす方
(1)要介護(要支援)認定を受けている方
(2)本人、配偶者(別世帯の配偶者、内縁関係を含む)及び、世帯全員が市町村民税非課税であること
(3)預貯金額等の合計額が、下記の基準額以下である方
(表) 負担段階 | 所得要件 | 預貯金額等 |
---|
第一段階 | 生活保護受給者 | 要件なし |
第一段階 | 老齢福祉年金受給者 | 単身 1,000万円以下、 夫婦 2,000万円以下 |
第二段階 | 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額が年間で80万円以下 | 単身 650万円以下、 夫婦 1,650万円以下 |
第三段階 | 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額が年間で80万円超120万円以下 | 単身 550万円以下、 夫婦 1,550万円以下 |
第四段階 | 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額が年間で120万円超 | 単身 500万円以下、 夫婦 1,500万円以下 |
※非課税年金も含みます。
※65歳未満の方は、所得要件に関わらず、預貯金額は単身1,000万円以下、夫婦2,000万以下です。
※老齢福祉年金は、昭和36年4月からはじまった国民年金に、
高齢などの理由により加入できなかった方を対象とした年金制度です。
2.申請書類
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書・同意書
(被保険者に配偶者がいる場合は、配偶者の情報も記入が必要です)
※鉛筆やフリクションペン等の文字が消える筆記具で記入しないで下さい。
(2)預貯金等の資産がわかるもの(通帳等)の写し
ご本人(配偶者がいる場合は夫婦2人分)の全ての通帳のコピーが必要です。
【提出書類に必要なページ等】 資産項目 | 提出物 |
---|
預貯金(普通・定期・積立等) | すべての通帳の写し(本人・配偶者) (1) 通帳の見開き1、2ページ(表紙の次のページ) (金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ) (2) 最終の残高が記帳されているページ 申請日時点の最終残高を含む2か月程度の明細がわかるページ (年金の振り込みがわかるページ) ※定期預金等、残高0でも必要です ※紛失時は残高証明書等でも可 ※インターネットバンキングは口座残高と名義人のページの写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 有価証券を管理する証券会社や銀行の口座の写し |
金・銀(積立購入を含む)など 購入先の口座残高によって 時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローン) | 借用証書など、申請時点での負債金額が確認できる書類 |
(3)前回の負担限度額認定証(ただし、お持ちの方に限る)
3.認定証について
後日郵送となります。
4.更新について
有効期限が毎年7月31日のため、引き続き8月以降の認定を受けるには、更新の手続きが必要です。
ただし、前年度の認定をそのまま引き継ぐものではありませんので、収入や世帯の状況の変化によっては
認定ができない場合もあります。
5.申請書等ダウンロード