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山鹿市環境基本条例の概要説明

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山鹿市環境基本条例の概要説明

「山鹿市環境基本条例」は、本市の環境の保全に関する施策を総合的に推進し、「エコタウン構想」を実現するため、平成17年6月28日に公布、施行されました。

 

平成5年11月に国が制定されました「環境基本法」において、地方公共団体は環境の保全に関し、同法の「基本理念にのっとり」、「国に準じた」もしくは「地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務」を有することが謳われています。また、山鹿市の恵み豊かな環境を守り、これを将来の世代に継承してゆくこと、さらに地球規模での環境保全に寄与することは、21世紀に生きる地球市民である私たちの責務であると考えます。
そこで、本条例を定めることで、山鹿市がこれまで以上に環境の保全に対し、体系的かつ積極的に取り組んでいく礎といたしたいと考えます。
具体的な本条例の内容は、合併前の旧山鹿市環境基本条例をもとに合併協議会で検討してきたところですが、この協議案については市民の皆様の意見をより反映させ、また条例策定についての情報を提供するため、本年4月4日から17日までの2週間、市民の皆様にご意見をいただくパブリックコメントを実施いたしました。この間、環境便での広報や、公民館やホームページでの閲覧をしていただき、難解な条例への意見の提出ということで心配をしておりましたが、幸い8件のご意見をいただくことができました。

その中で、条例で市民との協働を謳うのであれば、より市民に身近な、わかり易い表現はできないかといったご意見や、条例を社会教育等を通じて市民全体に周知して欲しいといった要望が数件ございました。
確かに、市民や事業者の皆様に環境保全について市の方針をご理解いただき、協働を呼びかけていくためには、これまでの条文はいささか市民の皆様にはなじみにくい部分もございました。また、他の先進市においても、環境関連条例や市民参画条例といった市民に身近な条例については、平易な「です」「ます」調の先例もみられるようになりました。そこで、新市での環境基本条例は、漢語調の難解な用語を避け、「です」「ます」といった丁寧語による、できるだけ平易な言い回しでの条例策定を目指しました。

この条例は、第1条の目的にもございますように、環境の保全について、本市の「基本的な考え方」を示し、「市民、事業者、市の責任と役割」を明らかにし、また「環境の保全についての施策の基本的な事項」を定めることで、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康で文化的な生活の確保を図ろうとするものです。

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