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環境保全型農業直接支払交付金について

最終更新日:

 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行っています。

 令和7年度以降の本事業の制度内容改正については、農林水産省ホームページに掲載のとおり国で検討中で、予算措置内容は未確定ですが、令和7年度からの取組検討の参考用に現在の制度内容をご紹介します。

 支援対象は、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動(有機農業、堆肥の施用、カバークロップ等)を合わせて行う取組です。

 詳しくは、次の農林水産省または熊本県のホームページ、次の資料をご参照ください。


農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

熊本県「環境保全型農業直接支払交付金」別ウィンドウで開きます(外部リンク)


1 対象者(申請主体)

(1)農業者の組織する団体

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象になります。なお、同一団体の中に、環境保全型農業直接支払交付金に取り組む農業者が2名以上必要です。

(2)一定の条件を満たす農業者

以下のいずれかの条件に該当して市町村が特に認める場合

  • 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
  • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)


2 対象となる農地

交付金の対象となる農地は、次のいずれかの農地です。

(1)農業振興地域内の農地

(2)生産緑地地区内の農地


3 支援の対象となる農業者の要件

(1)主作物について販売することを目的に生産を行っていること

(2)環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること

(3)環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと



4 熊本県の慣行レベル

 支援対象活動の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組」の基準となる熊本県の慣行レベルは、次のとおりです。

熊本県の慣行レベル別ウィンドウで開きます(外部リンク)


5 お問い合わせ・申請先

 新たに交付金の活用を希望される方は、手続等についてご案内しますので、次のお問い合わせ先へご相談下さい。来庁される際は、日程調整をしますので事前にご連絡下さい。

 令和7年度からの取組を検討される場合、計画認定申請の事前準備の調査対象者を把握するため、令和7年1月31日(金曜日)までにご連絡をお願いします。


山鹿市 農林部 農業振興課(山鹿市役所 本庁 2階)

所在地 山鹿市山鹿987番地3

電話番号 0968-43-1556

ファックス番号 0968-43-8795

メールアドレス nshin@city.yamaga.kumamoto.jp




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