年始年末は、あいさつ状や贈り物をする機会が多いシーズンですが、市長や議員などの公職の候補者、公職の候補者になろうとする人および公職にある人(以下、「公職の候補者等」といいます。)が選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。
また、公職の候補者等に求めることも禁止されています。
(1)年賀状などのあいさつ状の禁止
公職の候補者等は、選挙区内にある人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・寒中見舞状・喪中はがきなどのあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことは禁止されています。
(2)公職の候補者等の寄附の禁止
公職の候補者等が選挙区内にある人に対し寄附をすること、また、他の人が公職の候補者等の名前で寄附をすることは罰則をもって禁止されています。
(3)公職の候補者等に対する寄附の勧誘・要求の禁止
公職の候補者等に、寄附の勧誘や要求をすることは禁止されています。公職の候補者等を威迫して、あるいは、公職の候補者等の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。公職の候補者等の名義の寄附を求めることも禁止されています。
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