山鹿市で課税されている排気量125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車について、熊本県外の窓口で、廃車、名義変更や住所変更、標識番号の変更の手続きを行った場合は、本市に税止めの申告(連絡)が必要となります。
税止めの申告が必要な理由
軽自動車税は定置場課税になるため、転出や、売買等で車両の定置場が山鹿市でなくなった場合は、次年度以降、新しい定置場のある市区町村で課税されますが、税止めの申告を行っていない場合、山鹿市では、登録内容の変更を把握できず、課税が続いてしまう場合があります。
以下のようなトラブルの原因にもなりますので、必ず税止めの申告を行ってください。
・転出先で車両の登録をしたにもかかわらず、転出先からも山鹿市からも納税通知書が届いてしまう
・名義変更後も旧納税義務者に納税通知書が届いてしまう
税止めの申告が不要な場合(ご自身で手続きする必要のない方)
・熊本県内の窓口で、廃車や名義変更等の手続きをされた方の税止めの申告は不要です。
・また、軽自動車検査協会又は運輸支局等やそれらに近接する関係団体に税止めの手続きの代行を依頼された場合は、所有者本人による税止めの手続きは不要となります。
詳細については、手続き先の各団体の窓口でご確認ください。
手続き方法
軽自動車検査協会や運輸支局等で登録内容の変更手続きをされた後に、担当窓口へ、必要書類を提出又は送付してください。
その際、内容確認する場合がありますので、届出人の連絡先(氏名・電話番号)を書類の余白にご記入ください。
FAXのみでの受付は行っておりません。FAXやメールで送付された場合でも、後ほど必要書類を提出又は送付してください。
必要書類 (以下のいずれか1点以上)
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)又は軽自動車変更(転出)申告書 (受付印のあるもの)
・軽自動車届出済証返納証明書の写し又は自動車検査証返納証明書の写し
・(新・旧の)自動車検査証(車検証)
(外部リンク)の写し又は自動車検査証記録事項
(外部リンク)の写し
※旧車検証の写しがない場合は、新車検証の余白に旧車検証の情報(旧車両番号・旧所有者氏名)をご記入ください。
送付先及び担当窓口
〒861-0592(市役所専用)
熊本県山鹿市山鹿987番地3
山鹿市役所 税務課 市民税係 軽自動車税担当 宛
・FAX番号 0968-43-1170 (代表) ・TEL番号 0968-43-1120(直通)
・メールアドレス zeimu@city.yamaga.kumamoto.jp