令和7年度畑地化促進事業(畑地化支援・定着促進支援)について
経営所得安定対策事業の交付対象水田を畑地化して、畑作物の本作化に取り組む農業者に対し、生産が安定するまでの一定期間支援する制度です。本事業の要望がある農業者の方は、以下に示す要望調査表を提出期限までにご提出ください。なお、過年度に本事業に採択された農地は今回の申請はできません。過年度に本事業に採択されていない農地を申請ください。
※要望にあたり、以下の点をあらかじめご了承くださいますようお願いします。
・本事業において畑地化した水田は、今後、永続的に水田活用の直接支払交付金の対象外となります。
・やむを得ない理由を除き、5年間継続して販売を目的とした作物の生産を行わないと返還となります。
事業内容
畑地化の取組を行う場合
・令和8年度限りで70,000円/10aが交付されます(畑地化支援)
・令和8年度から5年間にわたって毎年20,000円/10a(加工・業務用の野菜等の場合は毎年30,000円/10a)が交付されます(定着促進支援)
取組要件(以下のすべてを満たす必要があります)
・令和7年度において、主食用米、戦略作物または産地交付金の交付対象となった作物が作付けされていること
・令和8年度から5年間は、販売を目的とした作物(水稲を除く)の作付けを行うこと
・おおむね団地化された畑地(品目や地域の特性等から集約されていると認める農地)を形成していること
・畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること
・農地が借地の場合には、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)の同意を得ていること
申込期日・申込先
令和8年4月1日(水曜日)~4月20日(月曜日)午後5時まで
山鹿市農業再生協議会事務局(山鹿市役所2F 農業振興課内)
TEL:0968-41-5441
提出書類
※いずれか使いやすい方をご活用ください。