区分変更申請は、「介護度を上げるため」ではなく、実態に合った認定を受けるための制度です。認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合には、認定有効期間内でも更新時期を待たずに区分変更申請をすることができます。
申請の手続きは、原則としてご本人又はご家族が行います。また地域包括支援センターや、ご本人が契約等している居宅介護支援事業者(小規模多機能型居宅介護)・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院が申請を提出代行することができます。
申請後の流れは、新規・更新と同様です。
申請のタイミングと注意点
〇介護保険のサービスを利用中の方
区分変更申請の前にサービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよく相談してください。相談を受けたケアマネジャーは利用者や家族、現場スタッフからの報告をもとに区分変更申請の必要性をご検討ください。
〇入院中の申請
入院直後や手術直後など、状態が安定していない時期に申請すると、正確な判定ができない可能性があります。病状が安定し、リハビリによる回復の見込みが立った頃(退院の1か月前~半月前)を目安に、申請のタイミングをご検討ください。
申請に必要なもの
〇要介護・要支援認定区分変更申請書
※主治医の確認をしますので、医療機関名・担当医師の名前・連絡先を控えてきてください。
※医療機関から区分変更申請を促された場合は担当相談員の名前も控えてきてください。
※担当ケアマネジャーへの相談がない場合、申請理由等を確認させていただく場合がございます。
〇介護保険被保険者証
〇個人番号カード又は通知カード(申請書に個人番号を記入している場合)
※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
※マイナ保険証への移行に伴い、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の医療保険被保険者証の提出は不要となります。
本市においてマイナンバーを用いた情報照会等により医療保険の加入状況の確認を行います。なお、確認にお時間をいただく場合があります。情報照会により加入状況の確認ができなかった場合、後日、長寿支援課宛てに「資格情報のお知らせ」等(※1)の写しのご提出をお願いいたします。
(※1)従来の健康保険証(各保険証の有効期限まで※最長:令和7年12月1日まで)、各保険者が交付する「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものになります。
受付窓口
山鹿市役所 長寿支援課(1階 3番窓口)
山鹿市地域包括支援センター
〔鹿北・菊鹿・鹿本・鹿央〕市民センター
注意事項
- 窓口に提出された日を、申請日とします。1日付けでの申請を希望される場合も同様です。
- 1日が閉庁日だった場合は、前開庁日・翌開庁日に提出されたものは1日付け申請とします。1日付け希望の申し出がなかったものは提出日を申請日とします。
- 『郵送にて提出したい』『やむを得ない理由により申請日に提出ができない』場合は、必ず事前に長寿支援課へご相談ください。保険者が認めた場合は1日付け申請としますが、相談がなかった場合、過ぎた場合の相談及び提出は遡ることはできません。
事業所の事務都合を優先して申請日を1日付けとし、利用者の不利益につながることがないようご留意ください。
申請様式
申請書表面にある、『変更申請の理由』欄に、前回の認定結果に比べ、「どこが」「どのように」「いつから重度化(軽度化)したか」等、変更申請が必要となった心身の変化とともに、変更申請に至るまでの経過等をできるだけ詳しく記載してください。