新規申請
原則としてご本人又はご家族が行います。申請に行くことができない場合などには、郵送でも受け付けておりますので、事前に長寿支援課(電話 0968-43-1180)又は地域包括支援センター(電話 0968-43-1077)にご相談ください。
申請
市役所の長寿支援課3番窓口、地域包括支援センター、各市民センター窓口、郵送で受け付けます。
訪問調査
事前に日程を確認し、市役所の専門調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査などを行います。
調査場所が医療機関・介護保険関連施設などの場合、感染症拡大等により出入りができない場合があります。訪問調査の実施が滞り、要介護認定結果の通知に遅れが生じることがありますので、予めご了承ください。
主治医意見書
主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。意見書の依頼および費用負担は市が行います。
認定審査会
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査し、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
〇非該当(自立)
〇要支援1・2
〇要介護1・2・3・4・5
認定結果の通知
認定結果は郵送でお送りします。状態区分に応じたお知らせを同封しております。
サービスを利用するための大切なお知らせとなりますので、必ずご確認ください。
ケアプラン作成(介護予防サービス計画・介護サービス計画)
〇要支援1・2
地域包括支援センターまたは介護予防支援の委託を受けた居宅介護支援事業者が、一人ひとりの心身の状況に応じた介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成します。
〇要介護1・2・3・4・5
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が一人ひとりの心身の状況に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成します。施設サービスを利用する場合は、入所を希望する介護保険施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。
〇非該当(自立)
介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業(総合事業)のサービスが利用できますので、地域包括支援センターにご相談ください。
サービス利用開始
サービス事業者と利用契約をし、介護(介護予防)サービス計画に基づいてサービスが利用できます。
更新申請
認定の有効期間が終了する約2か月前に更新申請書を送付します。
サービスをご利用中の方など、要介護・要支援認定が必要な方は、更新手続きが必要です。
発送日や受付開始日はホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。→こちら
申請に必要なもの
〇要介護・要支援認定申請書
※主治医の確認をしますので、担当の先生の名前と医療機関名・連絡先を控えてきてください。
〇介護保険被保険者証
〇個人番号カード又は通知カード(申請書に個人番号を記入している場合)
※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
※マイナ保険証への移行に伴い、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の医療保険被保険者証の提出は不要となります。
本市においてマイナンバーを用いた情報照会等により医療保険の加入状況の確認を行います。なお、確認にお時間をいただく場合があります。
情報照会により加入状況の確認ができなかった場合、後日、介護保険認定事務センター宛てに「資格情報のお知らせ」等(※1)の写しのご提出をお願いいたします。
(※1)従来の健康保険証(各保険証の有効期限まで※最長:令和7年12月1日まで)、各保険者が交付する「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものになります。
受付窓口
山鹿市役所 長寿支援課(1階 3番窓口)
地域包括支援センター
〔鹿北・菊鹿・鹿本・鹿央〕市民センター
申請様式
新規・更新は共通様式です。記入例をご覧のうえ、記入漏れが無いようお願いします。
表面と裏面がありますのでご注意ください。