平成30年10月1日以降、厚生労働大臣が定める基準以上の訪問介護(生活援助中心型)のケアプランを作成又は変更する場合、当該ケアプランを保険者に届出する必要があります。
厚生労働大臣が定める1月あたり回数
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出書の提出
利用者の同意を得て、作成又は変更した月の翌月の末日までに、以下に掲げる書類等を長寿支援課に提出してください。郵送での提出も可能です。
【提出書類】
〇訪問介護(生活援助基準回数以上)の介護サービス計画書の届出書
〇居宅サービス計画書(第1~4表、6・7表)
必要に応じて、担当ケアマネジャーへの聞き取りを行います。