介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
この場合において、短期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安については、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではありません。
利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能です。
特に必要と認められる場合について
〇利用者が認知症等により、同居の家族による介護が困難と判断できる場合
〇同居の家族等が高齢、疾病等の理由により十分な介護ができない場合
〇利用者の状態に沿った施設に入所を申し込んでいるが、現在待機状態にある場合
その他、やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合
認定有効期間のおおむね半数の基準日数
認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を2で割った日数とします。
ⅰ) 認定有効期間が48ヶ月の場合 730日
ⅱ) 認定有効期間が36ヶ月の場合 548日
ⅲ) 認定有効期間が24ヶ月の場合 365日
ⅳ) 認定有効期間が12ヶ月の場合 183日
ⅴ) 認定有効期間が 6ヶ月の場合 91日
ⅵ) 認定有効期間が 3ヶ月の場合 46日
※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。
理由書の提出
居宅サービス計画作成時に短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超えると判断される場合、若しくは、認定有効期間のおおむね半数を超える見込み(次月の計画でおおむね半数を超える場合)となったときは、下記の書類を長寿支援課に提出してください。郵送での提出も可能です。
※次期認定有効期間において、同様におおむね半数を超えると判断される場合は再度提出する必要があります。
提出書類
〇短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書
〇アセスメント表
〇居宅サービス計画書(第1表~第4表)
留意事項
短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身の状況や環境等を十分に勘案し、必要最低限にとどめてください。
また、短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行なってください。
なお、本理由による待機者については、入所の優先順位が比較的高いと考えられますが、特定の施設のみでなく、複数の施設に入所予約をするなど、短期入所のおおむね半数を超えての利用の早期解消に努めてください。