公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いただいていた公的年金にかかる個人住民税が、当該年金から特別徴収(天引き)されるようになります。
この個人住民税の公的年金からの特別徴収は、個人住民税の納税方法を変更するものであり、これにより新たな税額負担は生じません。
徴収方法
- 普通徴収・・・納付書又は口座振替で納める方法。
- 特別徴収・・・給与・年金からの天引きによる方法。
特別徴収(天引き)の対象者
前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、特別徴収(天引き)する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。
※ ただし次の場合には特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の給付額が18万円未満の方
- 個人住民税の特別徴収税額が老齢基礎年金等などの年間給付額を超える方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
特別徴収(天引き)の対象となる年金
対象となる個人住民税
- 対象となる個人住民税は、公的年金の年金所得に係る個人住民税のみとなります。したがって、年金所得の他に給与所得、事業所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る個人住民税は、従来どおり、給与からの特別徴収(天引き)又は普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。