地域計画とは
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されることから、農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速するため、令和5年4月1日に基盤法等の改正法が施行され、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を策定することとなりました。
「地域計画」とは、農業者や地域の皆さんとの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのか等を地域の話合いに基づき、まとめる計画です。
なお、計画作成に当たっては、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」も作成します。
※農地の所有者の意向に反して農地の集約を進めるものではありませんので、所有者と受け手の間で話がまとまっている場合などは、契約を阻害することはありません。
地域計画策定までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.地域計画の関係者への意見聴取
5.地域計画の公告(縦覧2週間)
6.地域計画策定・公表
7.地域計画の実行・見直し
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
・協議の場の結果
地域計画の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画を公告・縦覧します。
利害関係人で、当該地域計画の案に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
※現在、公告・縦覧中の地域計画はありません。
地域計画の公表
策定した地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。